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カテゴリ:ちょっと思うこと
健康食品の体験談広告、厳しい規制へ
強調表示は、対象商品・サービスの全てについて、無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に例外などがあるときは、その旨の表示を分かりやすく適切に行わなければ、その強調表示は、一般消費者に誤認され、不当表示として不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)上問題となるおそれがある。 冒頭のリンクは消費者庁の打消し表示に関する実態調査報告書へ繋がっているが、宣伝文の片隅に「あくまで個人の感想です」と言う但し書きがあっても、その内容は宣伝の一部とみなされ、今後は規制の対象になる。と言う事だ。 この規制強化は健康食品についての調査と今後の指針なのだが、もしかすると今後、家電などの宣伝チラシなどにも広まってくる可能性も感じる規制と思う。 よく見かける鮮やかなカラーTVモニターの宣伝チラシ等に「はめ込み合成」と書いてあるような表現だが、これでもかと言うような彩度上げまくりで、この世のものとは思えない程の鮮やかな紅葉時の画像がはめ込まれたりしているが、家電業界だけでなく旅行会社の募集チラシでも、あり得ないほど画像処理で鮮やかな色合いで観光地の画像を添付してあって、「イメージ」とか小さく印刷してあるのも同様だと思う。 基本的には、表現にはきちんとしたエビデンスを開示せよ言う事になるから、印象操作的な表現や、表示は、やはりフェアではないと言う世論が強くなっていると言う事だろう。 この消費者庁の指針は、販売促進を狙うような宣伝手法に印象操作のような文言を付けて、消費者を誘導することを厳しく規制すると言うものだから、いずれ、多くの販売される消費アイテムにも 同様な規制が施行されて行くはずだが、騙すような手法はダメよと言うことであり、極常識的なことなのだと思う。 このニュースを見て私は自動車関連のグッズ、パーツにも、やがてそのような表現の規制がかかるのではないかと思ったのだ。 効果を謳う体験談に、「条件によって差があります」とか「使用環境によって、効果は異なります」などの注釈で、素晴らしい効果があった場合を書き込んでも、必ず全部がそうなると言う意味ではないよ!と書いておけば、詐欺的だとか、過大広告だなどと言えないはず・・・。 と言うのが通用しなくなる可能性があるのです。 つまり、もし自動車部品や、ケアーグッズなどにもこうした指針が適用されれば、「効果がある」と言う表現は、「私の場合は」と言う注釈があったとしても、誘導的印象操作と見なされ規制を受けると思われ、もしそういう表現をするときはエビデンスを見せなくてはならなくなるだろうと思われます。 どうしても効果があると言いたいなら証拠となるデータを面倒でもつけなくてはダメよと言う事になるのでしょう・・・・。まあ、常識的に考えてもそうでなくてはね! 消費者庁の指導は、未だ健康食品だけのようですが、やがて様々な商品にも同様な指導がなされるのではないかと思います。 あくまでこれは私の個人的な想像ですが・・・・・これもアウトかな?・・・・笑。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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