平成18年税制改正と新会社法
この時期新会社法に対応する会社設立の問い合わせが多い。お話を聞いてみると資本金は抑え目で、株主は社長(オーナー社長)、取締役1~2人、監査役無、非公開会社、任期は10年、こんなスタンスの方が多い。かなり社内自治を認められたわけだから、必然的にこんな会社が多くなると思われる。これはこれで当然の流れだが、あまりマスコミ等で取り上げられていない「平成18年税制改正」をご存知だろうか?実質一人会社の役員報酬が損金算入できなくなるという改正である。お問い合わせのあった方々に縷々説明申し上げるが、驚かれる方が多い。18年4月1日以降開始する事業年度から適用されるが、新会社法で設立する方、新会社法施行後に取締役減員、株主の集約などをお考えの既存会社経営者の方にご参考になればと思い「平成18年税制改正と新会社法」をアップしてみた。税金増加分をシュミレーションできるHPもある。