カテゴリ:私が難しいと感じた条文
今日の条文はコレ!!
(代理占有) 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。 一見すると簡単で短い条文ですが、なんじゃそれと思う方も多いのではないでしょうか。例にあげると簡単です。 例えば佐藤さんが土地甲を所有していたとします。この土地を鈴木さんに貸したとします。そうすると、実際に所持することができなくなった佐藤さんの占有権がなくなるのかという疑問が生じます。この規定ではそれでもなく佐藤さんには占有権があるということになります。それが代理占有です。 占有権というのは手から離れたとしても必ずしも消滅するわけではないのです。よく実際に手にしていないと占有していないと勘違いしてしまいがちですが。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
February 28, 2017 08:50:04 PM
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