カテゴリ:私が難しいと感じた条文
今日の条文はコレ!!!
第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 特に難しいわけではありませんが、私の常識にない条文だったので記事にしてみました。転質とは質入れされたものをさらに質入れすることです。 そんなこと許されるのと?私はおもいました。でも条文によると許されるみたいです。 ただし、なんか起きた場合は責任とれよという話です。 転質には、承諾転質と責任転質があります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
March 2, 2017 09:53:05 PM
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