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カテゴリ:マネー
北京から帰ってきました!うさこです。
予想以上にきれいで安全。夜中11時すぎに、女一人で歩ける街って、そんなにないと思うけど、北京は大丈夫でした^^ (私が無謀なだけかもしれないけど。)ただ、光化学スモッグってのかな?ホコリまみれの霧には参りました。一日街歩きして、ホテル帰ったら、鼻の中が真っ黒。喘息もちにはきついです(><) さて、前回の続き。550万円まで贈与税無税ってのが、前の制度だったけど、それと別に、なんと3500万円まで贈与税がかからないっていう制度もあるんです!「相続時精算課税」っていうんだけど、簡単にいうと、相続の前倒し。 たとえば、住宅取得資金として3000万円を親からもらった場合、通常だったら1200万以上(高い!)の贈与税がかかるんだけど、この制度を使えば、もらったときは税金払わなくていいんです! ただし、こっからが重要!援助した親が死んだときにには、その時点の相続財産に、さっきの贈与分を加えて相続税の計算をするわけ。要するに、相続でもらうはずだった財産を、先にもらったって考えるのね。この点で、この制度がすんごい節税になるって誤解してる人もいるので、要注意。長い眼で見るとおんなじです。 ただし、日本では100人死んでも相続税を払うのは5人しかいないから、結果的にはほとんどの人が、無税で親から子へ、財産を移せるってわけ。 ただ、この3500万円の住宅取得資金に掛かる相続時精算課税制度ってのも、来年末までの特例。(そのあとも、2500万円までは贈与税がかからない原則的制度は残ります) あと、この制度も、かなり細かい条件・ケースによっての有利不利なんかがあるので、興味ある人は、いろいろ調べてみてね。 ではでは、今日はこの辺で・・・うさこでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004.10.10 22:19:33
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