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2013年03月22日
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カテゴリ:カネミ油症のこと



カネミ油症の新認定患者ら55人(うち4人死亡)が

カネミ倉庫などに慰謝料など1人1100万円の
支払いを求めた訴訟の判決が、21日にあり、

『損害賠償請求権は消滅している』 と
患者さん方の請求が 棄却されました。

家

この裁判で 原告になった患者さんたちは、

カネミ油症の主原因が、PCBとともに
猛毒のダイオキシンであると認められ、

その血中濃度が、認定基準に加えられた
2004年以降に 認定された方たちです。

発症から30年間余も 苦しみ、ようやく認定されて、
裁判を起こしてから5年後にでた判決が棄却です。

家

判決では、不法行為から20年が過ぎると
損害賠償を求める権利が消える民法の
≪除斥期間≫の起算点を、

『患者のほとんどは1968年に発症している。
起算点は、カネミ油を摂取した時期。遅くとも
1969年末』 とし、1989年には
請求権が 消滅したと結論づけ、

『起算点は、油症と認定された時点』 とする
患者側の主張を退けた ‥ とのことです。 

(以上、朝日新聞を参考)



家族の中でも 認定された人
認定されなかった人がいて、

圧倒的多くの人は 認定されず、
その間に、20年が過ぎたから‥

損害賠償を求める権利が消えてしまった!?

こういうことが、どうして まかり通るのでしょう?

家



  朝日新聞

「今までの苦しみや苦痛を、何も反映していない」。1968年に発覚したカネミ油症事件で、原因企業のカネミ倉庫(北九州市)に損害賠償を求めた訴訟は21日、請求ができる期間の20年が過ぎているとして棄却された。患者と弁護団は、判決後の会見で怒りの声をあげた。



  毎日新聞

<カネミ油症>新認定患者らの賠償請求を棄却…地裁小倉支部
1968年に発生した国内最大の食品公害「カネミ油症」を巡り、89年以降の認定患者や遺族59人が原因企業のカネミ倉庫(北九州市小倉北区)などを相手に、総額6億500万円(患者1人あたり1100万円)の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は21日、不法行為で被害を受けた場合に20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、患者側の請求を棄却した。69年以降、計7件あったカネミ油症を巡る訴訟のうち、患者側の全面敗訴は初めて。患者側は控訴する。

 岡田健裁判長は、原因物質のPCB製品カネクロールの蒸気で目やのどの痛みを訴えるカネミ倉庫従業員がいたことなどから、カネクロールが混入した油の有害性について「予見可能性はあった」とカネミ倉庫側の不法行為責任を認定した。

 そのうえで、除斥期間がどの時点から始まったのか、その起算点について検討。「68年に発症した患者がほとんどで、当時からカネミ倉庫が原因事業者だったことも明らか」とし、除斥期間の起算点を患者が最後に油を摂取した69年末と判断。「20年後の89年末が経過した時点で損害賠償請求権は消滅した」とし、08年5月に提訴した患者らの請求を退けた。

 原告の大半は、認定基準が改定された04年以降に新たに認定された患者と死亡した患者の遺族。患者認定まで医療費を自己負担し、訴訟では除斥期間の起算点を「油症認定時」と主張していた。

 判決について、患者側弁護団は「油症認定の実態や被害者の状況を全く理解していない」と反発。カネミ倉庫は「判決確定前のため、司法判断についてのコメントは差し控えたい」とした。

 提訴時の原告55人の居住地の都道府県別内訳は、長崎27人▽広島16人▽福岡4人▽愛知3人▽神奈川、千葉、栃木、島根、大阪各1人--で、うち3人が結審までに亡くなり遺族が訴訟を引き継いだ。





【カネミ油症のこと】

カネミ油症の裁判、どうして こんな和解案?!

 







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最終更新日  2014年08月07日 19時51分39秒
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