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カテゴリ:内容証明・一般文書
「委任状って どう書くんですか?」って問い合わせがあったもんですから、書き足しておきます。
「曳馬野」とビジネス文書…? と思われるんでしょうが、このブログがスタートしたのは 平成16年12月24日。この時、身近な消費生活を取り上げて書き始めたんです。フリーページにある「内容証明の記載の仕方」 はその時の名残です。今でもこれを読んで参考にしている人があとを絶たないようです。それで 現在のようにBlogのテーマが風景、自然に変わっても残しています。 -------------------------------------------------------- (捨印) 委任状 ○○○○様 委任を受けた者 住所 氏名 --------------------------------------- 上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 委任事項 1. ○○○○○○○○に関する一切の権限とする。 平成21年8月24日 住所 委任者 氏名 実印 ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------- これが基本的なフォームになります。 これを元にして様々な書式に変わっていきます。 細かいことは 後ほど。 気をつけることは 1 むやみに上部あるいは欄外に捨印を押印しないこと。 捨印は訂正印ともいわれ、 「どうぞ後で訂正する箇所がありましら御自由に訂正していいです」 という意味があります。悪用される心配があります。 捨印は押さず、 「訂正がありましたら持ってきて下さい。訂正箇所に押しますから」 というのが 正しい姿勢です。 2 日付、住所、氏名などは自分で書いて押印します。これを自署押印と云います。 なぜ自署押印が重要視されるかというと、 「その印鑑は私が使用している印ではない。誰かがかってに押印したものだ !」 といわれることを避けるためです。 「印鑑が押してあるから いいじゃないか!?」 印鑑は家族の誰かでも押すことはできます。しかし、筆跡は本人だけのものです。 本人が文書の内容を知っていると 「自署」と「印鑑」という二重の作業で確認しています。自署が本人か他人が真似て書いたものか筆跡鑑定すれば分かることです。 3 印鑑 押印に使用する印鑑は「認印」「実印」二通りありますが、どちらを使用しても「委任状」という文書の効力に違いはありません。水牛、水晶などの高価な印材でなくても印鑑屋で三文判の認印を購入し、役場で印鑑登録すれば「三文判」が立派な「実印」変わります。 これは余談になりますが、特に柘植(つげ)で出来た印鑑に云えることですが、印鑑を使用したあと、ティシュで拭いてから印鑑ケースにしまって下さい。赤い主肉に含まれている油が印材にしみ込み印鑑の寿命を短くするのを防ぐためです。つげは通常10年程度の寿命をもっていますが、上手に使用すれば20年は持ちます。昔は息子や娘が結婚するとき親が印鑑屋に注文し、出来上がった印鑑を嫁入り道具として持たせたものです。 え~と… 書き残したことは無いかな? 気がついたら また書き足しますから 今夜これでお休みなさい ではまた 明日 お会いします。 これをクリックして頂けると嬉しいです。応援して頂いてるんだとの実感が湧き、明日へのエネルギーになります。 ↑応援ポチッ 御協力ありがとうございます。感謝 !! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.08.24 22:12:45
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