|
カテゴリ:訴訟日記
農民Aさんの息子は、即時抗告を申し立てました。
かねてよりAさんが裁判所に申し立てていた、「文書提出命令申立」に対して、裁判所が却下の決定をしたのです。 「抗告」とは不服を申し立てること。 裁判所の却下決定に対して、7日以内に上級審宛に文書をもって申し立てる。これが、「即時抗告申立」なのです。 仕事の合間に、抗告の方法を調べたり、弁護士にアドバイスを貰ったり、収入印紙やら所定の郵便切手を買いに走ったり。 Aさんの息子は、昔々学生時代に買った民事訴訟法の教科書を引っ張り出し、もうちょっとシッカリ勉強しときゃよかったか・・・。 と、今更ながら自分の勉強嫌いに苦笑しながら頭を掻く。 7日間なんて、あっという間に過ぎ、ギリギリ本日の午前中にやっとこさ申立書が書き上がったので、急いで裁判所へ持って行って来たとのこと。 申立書の最後には、「大阪高等裁判所御中」と書き入れました。 そう、地裁の決定に対して抗告するには、高裁へ申し立てるのです。 地裁で負けたら、高裁へ控訴するでっ。 Aさんは老骨にむち打って正義を貫きたい。 裁判は三審制。 誰しも、地裁-高裁-最高裁と裁判所を利用する機会が与えられているのだけれど、そうは言っても、漫然と裁判するワケに行かないのです。 Aさんは、いま自分に出来ることは、精一杯やっておこうと心に誓っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/02/27 10:14:32 PM
コメント(0) | コメントを書く |