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上の画像は23日付読売新聞朝刊社会面に載っていた記事。 内容は↓ --------------------------------------------------------- 大阪市職員有罪隠し4年勤務…失職させ1200万返還求める 大阪市環境局東北環境事業センター(東淀川区)の元男性職員(40)が、器物損壊罪などで有罪判決確定後、職場に申告しないまま約4年間勤務していたことがわかった。 地方公務員法は、禁固以上の刑が確定した場合、失職すると規定しており、市は判決確定日にさかのぼって元職員を失職させ、支給した賞与など計1200万円の返還を求めている。 同市によると、元職員は2003年7月、同市内のタクシー会社事務所で「運転手の態度が悪い」と言いがかりをつけ、テーブルを壊した。器物損壊、強要未遂罪に問われ、大阪地裁で04年2月、懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を受け、確定。08年1月に「失職するはずの職員がいる」と通報を受けた市は同年3月、元職員を失職させた。市は「公務員としてあるまじき行為。勤務態度に不審はなく、気づけなかった」としている。 -------------------------------------------------------- そういう規定があるのなら失職は仕方がないと思う。 でも給与の返還というのはどうなんだろう。これもやはり規則? あまりにも一方的過ぎるように感じるのだが。 たしかに非はその職員にあるのは間違いはない。 しかしそういう規定があるのなら裁判所としても、裁かれた人間が公務員ならその所属官庁へ報告とかはしないのだろうか。 まさか裁判所が判決後もその職員を公務員とは知らなかったとはありえないだろう。 あくまでも本人の申告任せで、あとは知らぬ存ぜぬなんだろうか。 4年間、気づかずに働かせておいて、規則だから給料を返せというのは不条理に思えて仕方がない。 まぁ、そのあたりの公務員法なんてものにはオイラ門外漢ですから、よく判りませんが。 なんか納得できないよねぇ。 イヤ、そんなことより失職させたのは去年の3月でしょう。 記事ネタとしては古過ぎるんじゃないの。 今時分にそれが判ったってこと? ウ~ン、新聞記事の取り上げ方もオイラ門外漢ですからよく判りません。 では、御免蒙る! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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