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これを書いている今はもうすっかり過ぎ去ってしまいました。
うちのお客さまはきっとほとんど被害がなかったと思います。 でも今年も、まだまだ台風はたくさんくるでしょうから、せっかくなんで台風にかかわる保険のこともカンタンに書いておきますね。 火災保険で、台風は補償されます。 ただし、2つだけ注意が必要です。 確認しておいてください。せっかくの機会なので。 1、台風の損害の場合、いくら以上なら支払われる火災保険か。 昔からあるタイプの火災保険(住宅火災・住宅総合など)では、「20万円以上の損害額」となったときのみ、支払対象になります。 ですから損害の額が「20万円以上にならなかった場合」には、一切補償されません。 最近は、このあたりが改善されて、損害額が20万円以上にならなくても、実際にかかった修理費用が補償されるタイプの火災保険が出ています (若干の自己負担(3千円や3万円など)あり) 2、水災の補償がどうなっているか。 これは、そもそも「住宅火災」は×。支払の対象ではありません。 「住宅総合」は、支払の対象になります。ただしそれでも△なんです。 実は「住宅総合」では、水災の場合、「実際の損害額」がマルマル支払われるわけではないので、注意が必要です。 まず支払の条件として、「損害の割合が30%以上」もしくは「床上浸水」であること。 さらには、支払対象になったとしても、損害額の70%しか支払われません。 最近はこの「水災の補償」を改善した保険も出ています。 「水災の場合は損害額の70%」なんてケチなことを言わない保険です。 ですから、もしもお住まいの地域が、地盤の低い土地で、 「昔は大水が出たことがあって困ったんだよ。」 なんて、おばあちゃんがリピートで話をするような土地でしたら、 「水災もバッチリ補償」されるタイプの火災保険も考えた方がいいかも知れません。 なんて、台風がきたことをきっかけに、久々に火災保険のこと書いちゃいました。 毎日の励みです。 ぜひココをポチッとお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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