カテゴリ:『賃借人が支払う費用について』
礼金(権利金)の性質は一様ではない。
一般に、営業用店舗の場合は、営業上の利益の対価としての性質が強く 居住用家屋の場合は、家賃の一部の一括前払いとしての性質が強いと言われている 賃貸借契約書で、賃貸借の譲渡・転貸をあらかじめ家主が承諾する旨を定め その対価として賃借人が礼金(権利金)を支払うことが明記された場合は 礼金にそのような特別の性質を持たせたことになる。 礼金(権利金)は、特別の約束がないかぎり、返還されないのが通例であるが 賃貸借期間の途中で賃貸借が終了した場合、あるいは賃貸借期間の定めがなく きわめて短期間で終了した場合には、礼金(権利金)の一部の返還を求めることが できるという考え方もある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 6, 2005 11:11:01 AM
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