カテゴリ:『賃借人が支払う費用について』
敷金は、賃借人の債務を担保するために家主が賃貸借契約時に賃借人から預かり
賃貸借が終了してアパートやマンションなどを明け渡したときに返還されるお金である。 家主は、賃借人が滞納している家賃や家屋を傷つけたことによる損害金などを差し引いて 賃貸借終了時に賃借人に返還します。 また、賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人が家屋を明け渡さなかったことによる 損害金などは、敷金から差し引くことができる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 7, 2005 10:11:20 AM
コメント(0) | コメントを書く
[『賃借人が支払う費用について』] カテゴリの最新記事
|
|