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碁法の谷の庵にて

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2018年05月09日
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かつて、橋下氏による光市懲戒請求事件を追い回していた私ですが,結局のところはネット世論は全く成長していなかったということでしょうか。
 弁護士に法律論で準備もなく本腰を入れて切りかかろうとするとか、(しかも私と違ってまじめに仕事してる先生方)私から見れば海中でシャチやホホジロザメに素手で挑みかかるくらい無謀な行為にしか見えないのですが…

 ​北周士弁護士​や​佐々木亮弁護士​、​嶋﨑量弁護士​らが大量の署名運動的な懲戒請求されたそうです。(全員twitterでご自身で公表済)

佐々木弁護士によれば、その内容は

「違法である朝鮮人学校補助金要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。」

別に賛同したという事実はないそうなのですが,仮に佐々木弁護士が嘘をついていると考えるにしても、それを覆す証拠の見込みについて考えることもないまま請求したならばめくら判懲戒請求と言わなければならないでしょう。

さらに、

無邪気に懲戒請求している人もいるようだけど、落とし前はつけてもらうからね。

というツイートをしたことも懲戒理由として挙げられているようです。


といっても、写真を見る限り、具体的にどのような行為だったのかも示されておらずただ一文やツイート引用だけで懲戒理由あり、とは何事でしょうか。
弁護士会が真面目に取り合うならば「これだけでは意味が分からない、もっと具体的に何を持って懲戒理由ありと言っているのか、せめて分かっている限り明示してもらいたい」となるのは必至です。
(労働裁判の相手方の関係で目をつけられたのではないか、という説があるようです)

更に、北弁護士はこの懲戒請求をリツイートした上で批判したら懲戒請求だそうです。
嶋﨑弁護士は懲戒請求が酷い話だと言ったら懲戒請求。



懲戒請求者自身は曲がりなりにもツイートその他が懲戒理由に当たると本気で信じていたのかもしれません。
確かに法律のテクニカルな部分を知らないこと自体はある程度は止むを得ないこともあると思います。
しかし、度を越した非常識さを前提とした加害行為は自身に直接責任として被ってくる結果を招きます。
例え「借金を返せなければ死んで償わせ、財産を奪っていいと本気で思っていた」としても債務者を殺して財産を奪えば強盗殺人罪にしかなりません。
無知は加害を正当化しないというべきです。

光市の懲戒請求を巡る裁判では橋下氏への請求が退けられていますが、この裁判ではあくまでも懲戒請求の「先導役」であった橋下氏への請求が棄却されたにすぎず,個別懲戒請求者の責任については不透明であったと言わざるを得ません。
判決文を読むと,むしろ個別懲戒請求者を同時に標的にすれば勝てたのでは?とも読めるくらいで(詳細は​こちらの記事​参照),本腰を入れて訴えられた時に敗訴のリスクは非常に高い、少なくとも私が依頼をされたら「敗訴覚悟で依頼してくれ」と回答します。

なお、懲戒請求をしたのが事実である限り、こういう件を進んで受けたがる弁護士はあまりいないのではないかと思います。
こんなことで懲戒請求する人の依頼を受ければ、敗訴などの都合の悪い事態が起きた際、その悪い結果を引き受けた弁護士のせいにして再度懲戒請求される可能性が高くなってしまうためで、だいたいそういう人は弁護士に嫌がられる依頼者の筆頭と言ってもいいくらいです。


なお、各弁護士は今回、素直に謝罪して和解案を提示している、あるいは提示を予定しているようです。





最後に、懲戒請求と弁護士自治の観点から一言申し上げます。
確かに,懲戒請求の間口を広く取ることは,大切なことです。
よく分からない内容の懲戒請求だけど,丹念に事情を聴いてみた結果,これは捨て置けない案件だったと分かることもあるので,門前払いの乱発は感心しません。

しかし、間口を広げることは明らかに理由のないものを受け容れることとセットになります。
あまりにも理由のない請求が多発すれば、門前払いをしていかないととても処理できない,他の関係者に大迷惑がかかるということも当然に起こってきます。
どこでバランスをとるかは難しい問題ではあるものの、その目安になるのが「理由のない請求がどれくらい起こっているか」になります。
理由のない請求が非常に珍しい件であれば、弁護士自治保護の観点からも、ある程度の理由なき請求の迷惑は我慢せざるを得ないだろうな、という運用が確立していくでしょう。
光市の件以降、弁護士会が特に懲戒請求に対して運用などを変えなかったのも,気に入らない弁護士に多方面から理由なき懲戒請求といった流れが一過性のものであったと思われたから,と取れなくはありません(甘いとは思いますが)。
しかし,今回のように理由のない請求が多発するようであれば,弁護士も自分の身を守らなければならず,結果として間口を狭めるという対応をとらざるをえないことになります。
そうでなくとも、真面目な調査を前提にした懲戒請求が署名感覚の理由の整わない懲戒請求に埋もれ、真面目な調査をした懲戒請求までが真剣に取り合ってもらえなくなってしまう…ということも考えなければなりません。

ろくに調べもせず安易に懲戒請求をする人たちは、弁護士をしっかりさせるつもり(善解しています)が実は弁護士の監督を自らダメにしてしまっている。
そのことを分かっていただきたいと思います。





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最終更新日  2018年05月09日 16時21分21秒
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