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9/28(土)メンテナ… 楽天ブログスタッフさん

2008.10.18
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カテゴリ:法的解釈
 久しぶりに民法を勉強してみる

行政書士試験の受験生時代に非常に苦手な分野だった

 が・・・・・このCDS(クレジットデフォルトスワップ)を理解するのは至難の業です、金融派生商品として見ると理解が困難であるが、民法の

債権(第3編1章総則1節)と債権の消滅(第3編1章総則5節)で見てみると

 非常に理解でき、現在の米国で進んでいる金融機関の統廃合の様相もよく見えてくる。自分なりにまとめてみる

例)A銀行はB企業に事業資金として10億円を融資(条件5年間契約・年2億円を極度額・保証料は元本の5%)とする、CはBのためにAと連帯保証契約を締結した

 通常の民法で言うとAが債権者・Bが債務者・Cが連帯保証人(Aと締結・Bを保証)

 となる。この場合、連帯債務の関係で見ると、Aは債権者・BとCは連帯債務者である。

 つまり、この仕組みを通常取引として記載する。

CDS(クレジットデフォルトスワップ)のに上記のケースを置き換えてみる

 CDSはBより保険料(プレミアム)を受取り派生する商品である。
 CDSで見た場合、A銀行が売り手・B企業が買い手・CがCDS契約者となる

 CDSの基本は事業資金融資での保証料である。日本で言う根抵当という分野であるが根抵当は登記をじて極度額を定める、CDSは登記はないので登記がない根抵当権設定と見た方が良い、日本で言うと、「いわゆる根保証契約」という定義で見た方が早い。そうみるとBは万が一Aが破綻して事業資金を受けられなかったときにCに保証してもらい、事業資金がAから継続される間にCへ保証料(プレミアム)を契約の年数に従い弁済する義務を負う、反面CはA銀行が破綻した場合、AにかわりB企業へ事業資金を保証する義務を負おう。

 この場合、A銀行とB企業は債権者・債務者で変わらないが、CのCDS契約者はBと締結する、ここが連帯保証との違いである。そしてCはBより保証料として元本の5%(年間5,000万円)を受取る事になる。

 そうするとAの破綻が無ければCは労をせずBから年間5千万を受取る事が可能であり、5年契約の場合、寝ていてもBから2億5千万円を受け取れることになる。

 CDSの残高が世界で7000兆円(日本は60兆円程度)とも呼ばれている理由である、破綻が無ければCDSを引受けた会社は、買い手より保証料が払われるため誰もが契約して「苦労せず収益を上げられる魔法のカード」であるが、どうしてこのような事が可能なのか?次に記載して解説してみます。


※最後は民法なんだね





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最終更新日  2008.10.18 22:55:48
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