カテゴリ:法的解釈
CDSは結局、おいしい商品であるので様々な金融機関を始め大企業が率先してCDS契約者となっているらしい。更に沢山の企業がCDS契約者になるため、CDS契約者が売り手(債権者)買い手(債務者)の同一の場合もあり得るため
金融工学上、焦付きが存在しないと言われている商品である・・・・が・・・・・本当なのか? 格付け機関がAAAとして商品を販売して、CDSを多く契約していた企業は「寝ていても売上100億から1000億規模で利益を上げていたケースも考えられる」という異常な出来事が今日現在起こっている。民法の CDSが何故安全なのか?それは相殺と言うことが前提だからである。民法は債権の消滅事由として6つ定義している。 1.弁済→金を払うことである 2.供託→債権者が金銭を受取らない場合、供託所へ債権を供託することにより支払ったことと見なされる事である。 3.更改→債権者と債務者が協議をして本来の債権金額を変更し、新たな債権額を設定することである、一般的なのはスポーツ選手の契約更改金である。 4.免除→債権者が債権を失わせることである 5.相殺→債権者と債務者が互いに債権を持ち合い、同時に弁済することである、一番多いのが個人間の金の貸し借りである。 6.混同→債権者と債務者が同一人になることである。 CDSの場合は相殺取引が基本であるらしい。 例)A銀行はB企業に10億円の事業資金を融資した、反面、B企業はA銀行に対して1年前にA銀行へ社債の買取りを実施し10億円を出資している。CはBとのCDS契約を締結しているがBが社債買取りを実施した際にA銀行に対してCDS契約を締結している。 1.10億円の融資で見ると Aは債権者・Bは債務者・Cは連帯保証人である 2.10億円の出資で見ると Bが債権者・Aは債務者・Cは連帯保証人である そうするとAとBは互いに債権者であり債務者の状態である、それを反対債権という。 例)A銀行が経営が悪化し破綻した、A銀行はここでどういう事になるか? Bに対して融資分の10億円の返済を要求する、そしてBは弁済に応じる しかしAが破綻しているためCが弁済に応じAへ支払う BはAに対して増資分の返還請求として10億円の返済を要求する、そして AはBに返済に応じるがAが破綻してるためCが弁済に応じBへ支払う Cは20億円を弁済する義務が発生する。 しかし債権・債務の関係で見ると、AもBに対して出資者のBにたいして10億円の債務があるためAもBに10億円を弁済する義務が発生する。CはAとBの連帯保証人である そうなるとお互いが10億円の債権を持ち合うため、消滅させれば借金はゼロとなり、保証人のCは弁済に応じる必要がなくなる。 つまりCDSは相殺が前提であると言うことが商品なので焦付きが起きても問題有りませんとうたっていた商品である、よって・・・・・・手形交換所のような取引所も存在せず、当事者間の契約だけで記録されているため、万が一のことが発生した場合はとんでも無い事になる そのとんでも無い事を次に記載します ※流石アメリカ、脳の構造がプリオン お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.10.18 21:36:51
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