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カテゴリ:ゆる~い話
先日、釧路地裁北見支部が言い渡した判決で前代未聞の誤りが起こりました。
出資法違反の被告に対し、懲役及び罰金刑に執行猶予がついた判決が下されたのですが、その後この判決には執行猶予が付けれないことが判明したのです。 ニュースを見て、こんな事もあるのかととてもびっくりしたのですが、間違いが判明したにも関わらず、判決を言い渡した時点で効力が発生するため、この間違い判決が有効と言うのですから、何とも理解し難い事件です。しかも、この判決を正規に戻そうとする場合には、控訴が必要と言うのですから呆れ返ります。 そう言えば、昔、廃車(登録抹消)したバイクに対し、札幌市(北区役所)が誤って10年近くもそのバイクに課税されていた事があったのですが、誤りの事実が判明した時点で返還を申し出たところ、市条例で5カ年以上は遡って返還出来ないと言われたのです。(実は、石狩市にも同じ条例があります。) しかし、こちらに一切の落ち度はなく、仮にあるとすれば、毎年送られてくる納付書どおり素直に10年近く払い続けた事くらいです。(笑) 私は、その理不尽な誤りと制度に憤りを覚え対応した職員に強く迫ると、その担当職員は「そう言われましても、制度ですから・・・。もしもご納得頂けないようでしたら裁判で争う他にありませんね。」と淡々と言われました。(そっちが間違って請求して来たことでしょう!これじゃどっちが悪いか分からないじゃない。) 高々数万円とは言いませんが、この返還請求額にわざわざ弁護士まで依頼し争うことは、係る時間や費用の面からも得策ではないと判断し断念したのですが、5年間分の利息も付かず額面どおりの還付となりました。 もしも、あの時裁判で争っていたら、誤った判決により全額返って来たかもしれません!(笑) それにしても、市税の滞納には延滞金などしっかり徴収されるのに、行政側のミスには極めて緩~い、このような現実があります。(還付延滞金を付けてほしいくらいです。) まったく、これを理不尽な矛盾といわずして何と言うでしょうか・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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