|
カテゴリ:高齢者大学
場 所 三田市立中央公民館 1F 概 要 2. 兵庫県の場合、1/360人の割合で裁判員候補になる可能性があること。 3. 3日連続か、5日を2回に分けて行う刑事罰の裁判が対象とのこと。 4. 裁判官が3人で当る裁判では6人の裁判員が参加して行われる 5. 裁判官が1人の場合は3人の裁判員が参加し、いずれも判決まで従事する。 6. 原則として辞退は出来ないこと。 選ばれて参加された方は、専門の裁判官と同等の1票の決定権を持っており、有罪か無罪かが多数決で決まるまでと、決まった後、刑期まで決める任務が在り、公判で判決が読み上げられて裁判が終結して始めて任務終了となるようだ。 但し専門の裁判官ではないから、1度裁判員の役割に従事された方は、それで重い任務は終りになるものと思われます。 講義終了後、活発な質問がありましたが、例えばお隣の方が裁判に掛けられた場合に裁判員候補になった方は非常に困った立場になるので、その辺についても関心が示された。 360人に1人の割合と言えば、決せして”私関係ないは”なんて暢気なことを言っていられない割合である。 尚、アメリカの陪審員制度では、陪審員が有罪か無罪を決め、有罪の場合は啓の内容と刑期は裁判官に任されている。 日本のこれからの裁判員制度では、裁判官も参加して、多数決で有罪か無罪を決めるので、その点、時間は極端に必要としないだろうが、有罪に傾いた場合に、今度は刑の重さ、刑期まで裁判員も決定権を持っているので、その点で重い任務と言えるだろう。 大変時宜を得たいい勉強でした。 参考 平成18年度で対象となる裁判が3111件あった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年10月10日 16時36分29秒
コメント(0) | コメントを書く
[高齢者大学] カテゴリの最新記事
|