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テーマ:生涯学習(293)
カテゴリ:広く・深く・学ぶ
古文書の一つ「三くだり半」に挑戦してみて・・・ 3月4日 三田市立高齢者大学の特別講習で入手した「離縁状一札之事」 江戸時代の庶民が、草書や崩し字でこのような文体の書類を書き、敢て誤解を恐 またこれが無い限り絶対に離婚は成立したしません。 1. 関西国際大学人間科学部の下山講師の講習を受けた3月4日から1か月、この 離縁状一札之事 後で述べる高木 侃(ただし)氏著 「三くだり半からはじめる古文書入門」や古 離縁状一札之事 天保十四卯二月 おちよとの (文意は、貴女が望みましたからこの度離縁致しましたのは事実です そうであるからには、貴女が何方と結婚しようと自由です。 この通り証明します ) 一はこのような証文の出だしの常套句であり、二と三が書かれることはなさそう す。 後の〇は、多分「参」と読んでも構わないのではないか。参る、参上仕り候など 実正也と書いて、嘘偽りはありませんの意味 その時代の常套句の一つか。 構無之候・・・一切文句は言わないし、貴方は自由ですの意味 2. 離縁に当たってその理由を述べているのもないのもあるようですが、この三くだ 3. 単に一方的に離縁状を書いて相手を追い出したと想像しがちですが、実態は 4. 高木 侃氏も取敢えずは、古文書の何割か読めば成功だと言って下さっており ますのでその点、今回下川講師がご提供下さった資料が比較的決まり言葉が 多くて読みやすい物でしたからここまでこれたものと思っております。 5. その他参考にしつつある資料: (3)「寺小屋式 古文書手習い」 6. 昔の流行歌(1936年昭和11年)の一節に 「好いた女房に三くだり半を投げて長脇差(ながどす)長の旅・・・」 とありますが、多分この場合、旦那の本心としては、好きで好きでたまらないけ れど、やむを得ない事情で旅に出るので、残された妻の後難を心配して出した が書かれていたものと思われます。 例えば、「一此度とも女与(と)申女、我等勝手ニ付離別致シ候・・・・・」 が)・・・、・・・・ 一般的に想像しがちの旦那の強権で一方的に離縁した例と言うのはあまり無か ったらしい 元来縦書きの資料をこのブログの中で、自由に扱う力が身に付いておりませんから 今回は横書きで失礼しました。 尚余談ですが: 図書館や書店、或いは購入済の書籍、ネット検索などから判断いたしますと、古文 書に親しみ、検定を受ける方も相当多いと思われました。 また、これまで出合った時代小説などの文中に出てくる庶民の読み物がかな書きで あり、草書、崩し字で書かれたかなをかなり自由に読みこなしたという意外な事実に 出合った驚きました。 ・・・・・・・ とも角古文書に関してはすべてこれからですが、大変面白いので長くお付き合いで きそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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