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カテゴリ:行政書士
ある顧問先から、定款の目的変更をしたいとの相談。
定款の目的変更自体は、さほど難しい手続きではない。 ただ、気をつけなければならないのは、類似商号。 追加しようとする目的いかんによっては類似商号に該当する場合があるから注意が必要だ。 それが問題なければ、総会議事録を作ってしまえばあとは簡単。 これぐらいの登記申請は誰だってできるぐらい簡単だからね。 それより面倒なのは、許認可関係だ。 今回の目的については、保健所の許可が必要になる。 こっちの方が手続きが面倒で時間もかかるのだ。 別の用事もあったので、保健所へよって必要書類をもらってきた。 一通りの説明も聞いてきたから、おおよそ理解はできた。 店舗の改装という話がでたので、改装の際に許可の要件を満たすように、 事前に説明をしておかなければならない。 こっちの方が本当に大事だから。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 31, 2006 10:48:53 PM
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