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カテゴリ:行政書士
今日はまたしても法務局へ行くことに・・・。
現在、進行中の会社設立のご依頼。 この案件で、法務局に行くのは、これで3回目・・・。 通常、会社設立の依頼が来た場合には、 商号については5つの候補をあげてもらうようにしている。 類似商号に該当した場合のためだ。 類似商号に該当したからといって、改めて考えて、また法務局に出向く。 こんな馬鹿なやり方は絶対にしない。そんなに暇じゃないし。 今回は、私のこのやり方を理解していただけなかったのか、 はじめの段階で候補をあげていただけなかった。 そんなときに限って類似商号に該当してしまう・・・。 さらに、目的について、今日さらに追加する項目がでてきた。 ということで、目的の適格性を判断しなくてはならない。 できるだけ窓口で確認をとってから定款作成の手続きに入るのだ。 最後の最後になって、登記ができなかったというのでは話にならないからね。 以前、ほかの行政書士が定款認証手続きまでしたケースで、 トラブルがあって私のところに舞い込んできたことがあったんだけど、 そのときその行政書士が作った定款の目的は登記ができないものになっていた。 プロがしているのに、こんなミスを犯すなんて・・・。 こんなことにならないためにも念には念をいれて調査をするわけだ。 今回の案件、このような点が、よく伝わっていなかったようだ。 説明不足だったか・・・。 忙しい時期ということもあって、効率よく仕事をこなしていきたいのだけど・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
February 1, 2006 10:35:11 PM
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