カテゴリ:株式投資
平成17年12月28日
◎ 監理ポスト割当理由の一部解除 (株)宮株式について、下記のとおり、監理ポスト割当理由の一部を解除することとしましたので、 御通知します。 記 (1) 銘 柄 (株)宮 株式 (コード・9901) (2) 一部解除する監 理ポストの 割当理由 株券上場廃止基準第2条第9号(監査証明府令第3条第1 項)の中間監査報告書(監査証明に相当する証明に係る中間 監査報告書を含む。)を添付した半期報告書を、証券取引法第 24条の5第1項に定める期間の経過後1か月以内に、内閣 総理大臣等に提出しなかった場合)に該当しないと認めたた め (3) 一部解除日 平成17年12月28日 (4) 一部解除後 の監理ポスト 割当期間 変更なし (平成17年11月30日から当取引所が株券上場廃止基準 に該当するかどうかを認定した日まで。) (注) 同社は、提出が遅延していた平成18年2月期半期報告書について、本日付で関東財務 局に提出した旨の開示を行った。当取引所としては、同社が上記開示を行ったため、株 券上場廃止基準第2条第9号(有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延)に該当しな いものと判断し、平成17年12月28日付で、同社株式の監理ポスト割当理由の一部 について解除することとしたものであります。しかしながら、同社は、本日、平成13 年2月期から平成17年2月期までの間の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局 に提出した旨の開示を行っており、当取引所としては、訂正報告書における訂正の内容 が重要と認められることから、今後の審査いかんによっては株券上場廃止基準に該当す ることとなるため、引き続き監理ポストに割り当て、投資者の注意を喚起いたします。 本件は、監理ポスト割当理由の一部解除であり、同社株式の監理ポストへの割当は継続 されておりますので、ご注意ください。 (参考) 平成17年11月30日 ◎ 監理ポスト割当て (株)宮株式について、 下記のとおり、監理ポストに割り当てることとしましたので、御通知します。 記 (1) 銘 柄 (株)宮 株式 (コード・9901) (2) 監理ポスト 割当期間 平成17年11月30日から当取引所が株券上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで。 (3) 監理ポスト 割当理由 1.監理ポスト及び整理ポストに関する規則第3条第1号aの(j)イ(上場会社が「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項の中間監査報告書(監査証明に相当する証明に係る中間監査報告書を含む。)を添付した半期報告書について、証券取引法第24条の5第1項に定める期間の最終日を超えてもなお内閣総理大臣等に提出していない場合において、当該最終日から起算して8日目の日までに提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき)に該当するため。 2.監理ポスト及び整理ポストに関する規則第3条第1号a(p)(上場会社が株券上場廃止基準第2条第16号に規定する公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合に該当するおそれがあると当取引所が認める場合)に該当するため。 (注) 同社は、本日、複数年度にわたり不適切な会計処理が行われてきたという疑義が生じたことにより、平成17年11月30日を提出期限とする半期報告書の提出が遅延する旨の開示を行った。 当取引所としては、こうした状況からすると、今後、提出される半期報告書等の内容の審査の結果如何によっては、株券上場廃止基準に該当することとなるため、そのおそれがある銘柄として監理ポストに割り当て、投資者の注意を喚起するものである。 サンライズ・テクノロジー4830.OJ =監理= 27日、過年度の有価証券報告書を訂正。これに対して、大証は「虚偽記載」に該当すると認められるとし、27日付で監理ポストに割り当てた。会社側は「あくまで自主的な訂正」「内容確認までの割り当てと理解している」とのコメントを発表。 個別銘柄のひと口情報 株式新聞ニュース 株式新聞社(2005-12-29 08:52) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.29 14:30:39
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