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カテゴリ:家づくりのたいせつな話
おはようございます、
紙太材木店の田原です。 雨が続きます、 現場作業にも支障がでてくと予想されますが 単に雨で作業ができないのとは違って 労働安全衛生規則第522条では次のように定められています。 「事業者は、高さ2m以上の個所での作業を行う場合においては 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について 危険が予想される場合には、当該作業に労働者を従事させてはならない」 つまり、悪天候なら高所(頭の高さで地面から2m以上)作業しちゃいかんよと言うわけですが 悪天候の定義がはっきりしないと、どう判断したらいいか分かりませんが ちゃんと、悪天候に該当する基準があるんですね。 「強風」:10分間の平均風速が毎秒10m以上の風 目安は強風注意報でこれが出ていると強風となります。 「大雨」:1時間の降雨量が50ミリ以上の降雨 目安は大雨警報です。 朝方まで美濃地方では大雨警報がでてましたが 今は解除されたようです。 「大雪」:一回の降雪量が25センチ以上の降雪 美濃地方では一回で25センチの雪と言うのはあまりありませんね。 法律ではこんな具合に決まってますが 常識的に大雨警報が出ている時に現場作業はあまり考えられません。 でも、偶にいるんですね、 こんな雨の中作業しているというケースが。 万が一事故が起これば事業者はその責任を厳しく問われます 工務店が事故を契機に廃業、倒産なんてケースもありますから 小さな工務店ほど安全第一、コンプライアンスが求められます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019年07月19日 07時05分53秒
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