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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2006/03/03
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カテゴリ:Q&A
経営者は、労災保険に加入できないと
思われている方がいらっしゃるので、
質問されたことを書きます。

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等
に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外で、
業務の実情等から見て、労働者に準じて保護することが
適当であると認められる方に対して、任意加入が認められています。
これを特別加入制度といいます。

加入できる範囲
中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を
常時使用する事業主となります。

金融業・保険業・不動産業・小売業は、50人
卸売業・サービス業は、100人
上記以外の業種は、300人


特別加入を希望する際の健康診断が必要な場合

○3年以上の粉じん作業・・・じん肺検診
○1年以上の振動工具使用の業務・・・振動障害検診
○6ヶ月以上鉛業務・・・鉛中毒検診
○6ヶ月以上有機溶剤業務・・・有機溶剤中毒検診


補償範囲
下記に該当する場合は、保険給付されます。
○申請書の業務内容に記載された所定労働時間内に
 行われる業務及び直接附帯業務
○労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業していること
○事業の運営のために直接必要な業務
 (除く事業主の立場で行われる業務)


詳しくは、最寄の労基署・社会保険労務士にお尋ねください。





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Last updated  2006/03/03 08:32:28 AM
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唐澤 正樹

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