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カテゴリ:法 改正情報
労働基準法改正のポイント
1ヵ月で、60時間を超えた時間外労働に対して 法定割増率が、25%から50%以上に引き上げられます。 中小企業については 当面の間、適用が猶予されます。 ≪注意点≫ ★1ヵ月の起算日はいつからか? 就業規則等に特に定めが無い場合には、 賃金計算期間の初日を起算日となります。 ★休日労働はどうなるか? 週1回または4週間に4日の休日(法定休日)以外 の休日(所定休日)の労働は、「1ヵ月について60時間」 の算定の対象に含めます。 となりますと、 就業規則等により、法定休日と所定休日の 区分を明確にしておくことがよろしいです。 ★深夜労働はどうなるか? 深夜労働のうち、「1ヵ月について60時間」に 達した後に行われた労働については、 深夜労働の法定割増率(2割5分以上)と、 60時間を超える法定割増率(5割)が合算され、 7割5分以上の割増賃金の支払となります。 中小企業については 当面の間、適用が猶予されます。 ★猶予となる中小企業とは? <小売業> ○資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下 または常時使用する労働者数が50人以下である場合 <サービス業> ○資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下 または常時使用する労働者数が100人以下である 場合 <卸売業> ○資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下または 常時使用する労働者数が100人以下である場合 <その他の業種> ○資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または 常時使用する労働者数が300人以下である場合 詳しくは、改正労働基準法パンフレットをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf 唐澤社労士事務所 http://karasawa.biz-sumida.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/08/28 03:55:08 PM
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