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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/08/28
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カテゴリ:法 改正情報
労働基準法改正のポイント
1ヵ月で、60時間を超えた時間外労働に対して
法定割増率が、25%から50%以上に引き上げられます。


中小企業については
当面の間、適用が猶予されます。




≪注意点≫

★1ヵ月の起算日はいつからか?

就業規則等に特に定めが無い場合には、
賃金計算期間の初日を起算日となります。

★休日労働はどうなるか?

週1回または4週間に4日の休日(法定休日)以外
の休日(所定休日)の労働は、「1ヵ月について60時間」
の算定の対象に含めます。

となりますと、
就業規則等により、法定休日と所定休日の
区分を明確にしておくことがよろしいです。


★深夜労働はどうなるか?

深夜労働のうち、「1ヵ月について60時間」に
達した後に行われた労働については、
深夜労働の法定割増率(2割5分以上)と、
60時間を超える法定割増率(5割)が合算され、
7割5分以上の割増賃金の支払となります。



 中小企業については
当面の間、適用が猶予されます。


★猶予となる中小企業とは?
<小売業>
○資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または常時使用する労働者数が50人以下である場合

<サービス業>
○資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または常時使用する労働者数が100人以下である
場合

<卸売業>
○資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下または
常時使用する労働者数が100人以下である場合

<その他の業種>
○資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または
常時使用する労働者数が300人以下である場合



詳しくは、改正労働基準法パンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf



唐澤社労士事務所
http://karasawa.biz-sumida.com/





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Last updated  2009/08/28 03:55:08 PM


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唐澤 正樹

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