出産育児一時金 平成21年10月から変更
出産育児一時金 平成21年10月から支給額と支給方法が変更されます 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に関しては暫定的な措置として、4万円の引上げが決定し、42万円が支給されるケースが増えることになります。(※)※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に限ります。それ以外の場合は、39万円となります。また、平成21年10月からは、出産にかかる費用を立替えることなく、出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことになります。 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、超えた額を医療機関等に支払うことになります。上記については、平成21年10月1日以降の出産からとなります。詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html唐澤社労士事務所http://karasawa.biz-sumida.com/