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カテゴリ:法 改正情報
出産育児一時金 平成21年10月から支給額と
支給方法が変更されます 平成21年10月1日から平成23年3月31日まで の間の出産に関しては暫定的な措置として、 4万円の引上げが決定し、42万円が支給される ケースが増えることになります。(※) ※産科医療補償制度に加入する医療機関等で 出産した場合に限ります。 それ以外の場合は、39万円となります。 また、平成21年10月からは、 出産にかかる費用を立替えることなく、 出産育児一時金を充てることができるよう、 協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に 直接支払うことになります。 出産にかかった費用が出産育児一時金の 支給額の範囲内であった場合は、その差額分を出産後、 協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を 超える場合は、超えた額を医療機関等に支払うことになります。 上記については、 平成21年10月1日以降の出産からとなります。 詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html 唐澤社労士事務所 http://karasawa.biz-sumida.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/09/02 04:38:40 PM
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