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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2010/02/02
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カテゴリ:法 改正情報
改正のポイント)

・子育て期間中の働き方の見直し
・父親も子育てができる働き方の実現
・仕事と介護の両立支援のための休暇制度の新設



子育て期間中の働き方の見直し

3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる
短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けること
が事業主の義務となります。

また、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば
所定外労働(残業)が免除されます。

子の看護休暇の拡充として休暇の取得可能日数が変更に
なります。小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日となります。


父親も子育てができる働き方の実現

『パパ・ママ育休プラス』
父親も子育てができる働き方の実現を目指し、父母ともに
育児休業を取得する場合に休業可能期間を2か月延長し、
子が1歳2か月に達するまでとなります。

また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、
特別な事情がなくても、再度、育児休業を取得することが
可能です。


仕事と介護の両立支援のための休暇制度の新設

労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が
1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度と
して休暇を取得できるようになります。


唐澤社労士事務所
http://karasawa.biz-sumida.com/








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Last updated  2010/02/03 02:28:15 PM


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唐澤 正樹

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