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カテゴリ:法 改正情報
〈改正のポイント)
・子育て期間中の働き方の見直し ・父親も子育てができる働き方の実現 ・仕事と介護の両立支援のための休暇制度の新設 子育て期間中の働き方の見直し 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる 短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けること が事業主の義務となります。 また、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば 所定外労働(残業)が免除されます。 子の看護休暇の拡充として休暇の取得可能日数が変更に なります。小学校就学前の子が1人であれば年5日、 2人以上であれば年10日となります。 父親も子育てができる働き方の実現 『パパ・ママ育休プラス』 父親も子育てができる働き方の実現を目指し、父母ともに 育児休業を取得する場合に休業可能期間を2か月延長し、 子が1歳2か月に達するまでとなります。 また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、 特別な事情がなくても、再度、育児休業を取得することが 可能です。 仕事と介護の両立支援のための休暇制度の新設 労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が 1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度と して休暇を取得できるようになります。 唐澤社労士事務所 http://karasawa.biz-sumida.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/02/03 02:28:15 PM
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