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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2019/02/21
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。

いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が
付与される従業員について、年休の日数のうち
年5日については会社が時季を指定して取得させるこ
とが義務となります。

このニュースについてはこちらをご覧ください
http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_5447.html





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Last updated  2019/02/21 09:16:06 AM


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唐澤 正樹

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