東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)
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東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させることが義務となります。このニュースについてはこちらをご覧くださいhttp://www.sr-empowerment.jp/news_contents_5447.html
2019/02/21
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。平成31年4月からの労基法改正に向けて、新しい時間外労働の上限規制に基づく36協定の内容・記載方法について分かりやすく説明したリーフレットを公表しました。 下記よりダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
2018/09/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。昨今の人材不足の中、優秀な人材の定着を図るために、パートタイマーから正社員へ雇用形態を変更する正社員転換制度の導入を行う企業が増加しています。このニュースの続きをこちらでご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_5042.html
2018/07/25
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書(案)を公表しました。 現状を分析して、パワーハラスメントを6つの行為類型に分類し、発生の要因と課題を示すとともに、今後の防止対策の強化案を示しています。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000199641.pdf
2018/04/18
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 無期転換ルールがスタートする平成30年4月1日まで、わずかとなりました。 無期転換ルールの導入に当たっての就業規則変更等の整備は進みましたか。有期契約社員がいらっしゃる会社では、就業規則の変更を3月中にされるのがよろしいと思います。 無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、 労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換されるルールのことです。 契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、 契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。 厚生労働省では、わかりやすく、説明している無期転換ポータルサイトがあります。まだ、取組が進んでいないようでしたら、ぜひ、ご覧ください。http://muki.mhlw.go.jp/
2018/03/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。ご存じですか?残業をさせることがある場合、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の届出が必要となります。もし、届出をしていなければ、こちらのひな形をご参考ください。http://www.sr-empowerment.jp/format_2.html私自身も今4月分の36協定を作成しています。
2018/03/02
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 無期転換ルールがスタートする平成30年4月1日まで、38日となりました。無期転換ルールの導入に当たっての就業規則変更等の整備は進みましたか。無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。 契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。 厚生労働省では、わかりやすく、説明している無期転換ポータルサイトがあります。まだ、取組が進んでいないようでしたら、ぜひ、ご覧ください。http://muki.mhlw.go.jp/
2018/02/22
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 平成25年4月1日に、 改正労働契約法が施行され、 「無期転換ルール」が規定されました。 施行から5年を迎える平成30年4月以降、 有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれます。 無期転換ルールの適用に当たり、 有期雇用特別措置法により、 定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、 都道府県労働局長の認定を受けることで、 無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。 認定を受けるためには、 本社を管轄する労働局に対し申請が必要です。 特例に関する申請書の作成・提出に当たっては、 記載例、チェックリストなどをご用意しています。 詳細はこちらをご覧ください。 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトhttp://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
2018/02/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。平成29年度の地域別最低賃金額の目安が発表されました。全国平均額は、昨年度の地域平均24円引き上げに続き、今年は22~26円の引き上げ額となります。 平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000174738.pdf現行給与が、最低賃金をクリアしているかシミュレートをしておくと、安心です。今週も頑張っていきましょう。
2017/08/21
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 中央最低賃金審議会は、2017年度の地域別最低賃金(時給)の目安額を全国平均で25円引き上げ、848円とすることを決定しました。 都道府県別では22~26円を目安としています。Aランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円 。 Aランク埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 Bランク茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島Cランク北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 Dランク青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 平成29年度地域別最低賃金額改定の目安についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html
2017/08/17
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況をはじめて公表しました。ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施しています。ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%です。このうち、医師による面接指導を受けた割合は0.6%です。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html
2017/08/04
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。中央最低賃金審議会は、2017年度の地域別最低賃金(時給)の目安額を全国平均で25円引き上げ、848円とすることを決定しました。都道府県別では22~26円を目安としています。平成29年度地域別最低賃金額改定の目安についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722.html
2017/08/03
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、東京労働局に、第二種計画・認定申請書を、10社分申請します。これは、労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。 このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。ただし、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、・適切な雇用管理に関する計画を作成し、 都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという特例の認定を受けるためのものです。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf今日は、暑くて、事務所から出たくないですが、頑張っていきましょう。
2017/07/31
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。障害者の法定雇用率が、平成30年4月1日から下記のとおり変更されます。 現行 変更○民間企業 2.0% 2.2%○国、地方公共団体等 2.3% 2.5%○都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4% その他○対象となる民間企業の事業主の範囲が、 従業員50人以上から45.5人以上になります。○平成30年4月から3年が経過する前に、 民間企業の法定雇用率は2.3%となります。 その際、対象となる事業主の範囲は 従業員43.5人以上になります。 詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html
2017/07/28
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。労基法改正案に含まれる「高度プロフェッショナル制度」について、 連合の求める制度適用者の過重労働対策を講じる修正を受け入れることで、政労使の合意が行われる予定でしたが、延期になりました。労働組合や過労死遺族の団体などから異論が出たためとのことです。
2017/07/25
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。現在、労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)について、現行は、2年です。その規定の見直しに向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まったようです。金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを受けたものとのことです。改正されましたら、影響が出るものです。詳細がわかりましたら、ご案内をさせていただきます。
2017/07/18
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、2016年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。 総合労働相談件数は113万741件で、9年連続の100万件超となりました。個別労働紛争相談件数は、25万5,460件。「いじめ・嫌がらせ」の相談が7万917件で5年連続で一番多い結果でした。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167727.html
2017/06/28
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。同一労働同一賃金の法整備について労政審部会が報告を発表しました。「働き方改革実行計画」では、昨年12月に策定された「同一労働同一賃金ガイドライン案」を、不合理な格差是正を求める労働者が裁判で争うことができる根拠となる法律をこれから、整備していくとのことです。改正は、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法です。具体的には、・労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備、・事業者による労働者への待遇に関する説明の義務化、・待遇差の是正を求める労働者が利用できる裁判外紛争解決手続の整備、・派遣労働者に関する法整備等が、挙げられております。正規雇用者と非正規雇用者の均等・均衡待遇について明確にし、説明することが必要になります。今から、準備が必要です。同一労働同一賃金の法整備についてhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000167471.pdf
2017/06/16
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。労働政策審議会は塩崎厚生労働大臣に、時間外労働の上限規制等について建議を行いました。主な内容は、「時間外労働の上限規制」 「勤務間インターバル」「長時間労働に対する健康確保措置」などです。http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000166797.pdfこれから、この建議に基づいた流れになていくことと思います。同一労働同一賃金同様今から、準備が必要な案件です。しっかり取組たいと思います。
2017/06/08
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、今年10月からの改正育児・介護休業法の施行に合わせ、「育児休業や介護休業中の社員に早期復職を促してもハラスメントには当たらない」との見解を示す考えを公表しました。育児介護休業法改正で、最長2年まで育児休業の延長可能になるため、会社が復職をすすめることがでてくることからのようです。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132954.pdf
2017/05/25
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。「定年再雇用者にかかる無期転換権の発生とその対応」について改正労働契約法が施行されてから4年強が経過しました。いよいよ来年度から無期転換権が発生しますが、定年再雇用者については無期転換権の特例があります。ぜひ、ご確認ください。http://www.sr-empowerment.jp/q_and_a_3977.html
2017/05/09
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、「第66回がん対策推進協議会」を開催しました。「第3期がん対策推進基本計画」の策定に向けた議論が行われました。協議会では、議論のためのたたき台が示され、がん対策の柱として、「がん予防」、「がん医療の充実」、「がんとの共生」の3つが掲げられました。具体的には、下記等が議論されました。「企業が、短時間勤務や柔軟な休暇制度等の治療と仕事の両立が可能となる社内制度の整備を進めるよう、国は助成金等の支援を行いながら、制度導入を促す」「企業は、社員の研修等を通じてがん患者への理解を深め、がん患者が働きやすい社内風土作りを行うよう努める」「治療と仕事の両立等の観点から、傷病手当金の支給要件等について検討し、必要な措置を講ずる」詳細は、こちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000161874.html
2017/04/28
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は暖かくなって、過ごしやすいです。花粉が多いのは、困りますが。働き方改革の柱として、政府が検討している「残業時間の上限規制」、繁忙期の上限を「月100時間」とし、5年後の見直し規定を設ける方向で、調整しているようです。100時間は長すぎるといった意見などもあります。最終的にどうなるのか注目していきたいと思います。
2017/03/16
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。先日、介護に疲れて会社を辞めたいといってきた社員の対応についての相談がございました。仕事と介護の両立支援についてのお話しました。介護休業給付金制度を利用してその間になんとか、介護保険の手続き施設の手続きを完了して、復帰できるようになってもらいたいと思います。介護休業給付金の申請手続きhttps://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf介護休業期間は、介護するための期間ではなく、介護制度を手続きを進めるで期間です。手続きも面倒だと思いますが、踏ん張っていただきたいと思います。
2017/02/23
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。東京商工リサーチ様が、「介護離職」に関するアンケート調査結果を発表しました。それによりますと、過去1年間に介護離職者が発生した企業は9.8%。将来的に介護離職者が増えると考えている企業は71.3%とのことです。今後は、ますます「仕事」と「介護」両立支援への取り組みが必要になります。http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161227_01.html
2017/01/17
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。先日、第5回「働き方改革実現会議」が開催され、「同一労働同一賃金ガイドライン案」について議論されました。安倍首相は、「非正規雇用で働く人の待遇を改善し、女性や若者などの働き方を広げていきたい」正規と非正規の間の不合理な待遇差を認めないが、労働慣行には留意するなどとお話しされておりました。働き方改革実現会議http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/index.html
2016/12/27
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。賃金改定をしたいという依頼がありました。同業他社の賃金を調べる時に参考になる賃金統計のサイトがあります。これは、業種別、規模別になっていたり、新卒のデータなどもあります。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_
2016/11/25
東京墨田区の社労士の唐澤です。いつもありがとうございます。今月10月より最低賃金の引上げが行われます。すべての都道府県で21円以上の引上げとなっています。東京は、932円となりました。最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を社員へ支払わなければならないとする制度です。この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次、下表の通りその金額と発効日が発表され、先日、その情報が出揃いました。今年度はすべての都道府県で21円以上の引上げとなり、かつてない水準での引上げとなっています。詳細はこちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_3613.html
2016/10/05
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、平成28年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。 今回の答申のポイントは以下のとおりとなっています。 改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円) 全国加重平均額25円の引上げは、平成14年度以降、 最大の引上げ(昨年度は18円) 最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)。 答申された改定額は、10月1日から10月中旬までに 順次発効される予定となっています。確定しましたら、ご案内します。
2016/09/02
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。独立行政法人労働政策研究・研修機構様のサイトによりますと、ドイツは、父親の育児休業取得率がなんと、34.2%だそうです。日本は、これの1/10ぐらいです。ドイツはさまざな政策を行い、この結果になっているようです。日本も、政策が打ち出されております。少しずつ、取得率は、増えていくことと思います。 http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2016/08/germany_01.html 今日も暑くなりますが、一日がんばっていきましょう。
2016/08/04
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。また、同一労働同一賃金関連の判決が出ました。運送会社で契約社員のトラック運転手の男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。裁判長は一審を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして、77万円の支払いを命じました。判決文が発表されましたら、記載しようと思います。
2016/07/28
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。人事院は、平成27年度「過労死等の公務災害補償状況」を公表しました。 脳・心臓疾患に関する事案の協議件数は7件(前年度6件)、認定件数は1件(同4件)。精神疾患等に関する事案の協議件数は23件(前年度22件)、認定件数は9件(同10件)。民間も多いですが、公務員も多いです。http://www.jinji.go.jp/kisya/1607/karoushitou27.htm
2016/07/26
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。第一生命経済研究所様は「子どもがいる正社員の休暇に対する意識調査」結果で、配偶者も自分も正社員である20~59歳の男女980人の有休に関する意識調査結果を発表しました。男性の57.3%、女性の63.2%が有給休暇を取得することにためらいを感じております。その理由として、「休むと職場の他の人に迷惑がかかるから」が男女ともに第1位でした。詳細はこちらをご覧ください。http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2016/news1607_01.pdf
2016/07/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今年度の最低賃金の引上げ額について、厚生労働省の中央最低賃金審議会で議論が始まりました。「最低賃金改定の目安について年3%程度引き上げ、全国平均で時給1,000円を目指す方針とのことです。20円以上上がることになるのでしょうか。企業にとっては、この環境下で、さらに厳しくなります。今方、対策を検討することが必要となると思います。
2016/06/30
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 近年のエコブームや健康志向の高まりから、都市部を中心に自転車通勤をしている方が増えています。しかし自転車通勤は、公共交通機関を利用するよりも事故のリスクが高ります。自転車通勤をする際の注意点をまとめました。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_3370.html
2016/06/17
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は平成27年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。総合労働相談件数は103万4,936件でした。民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が6万6,566件で4年連続で、最も多い結果となりました。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html
2016/06/14
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。ILO駐日事務所様が、「同一価値労働・同一報酬のためのガイドブック」日本語版を公開しました。同一価値労働・同一報酬原則の概念を明確にし、実践的な適用に向けたアドバイスを提供しています。こちらから、ご覧できます。http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_485126.pdf
2016/06/07
東京墨田区の社労士の唐澤です。昨日の地震は大丈夫でしたでしょうか。びっくりしました。賃金に関する参考になりそうなサイトを調べていましたらいいサイトが見つかりました。こちらです。よろしければ、ご覧ください。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=000001011429
2016/05/17
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルが改訂されました。こちらをご覧ください。 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)」http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の改訂ポイント」http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160411-1.pdf
2016/04/26
今日から3月になりました。まだ、寒いですので、体調におきをつけてください。先日、安倍総理が今春に取りまとめる『ニッポン一億総活躍プラン』の1点目に「働き方改革」を骨格にすることを明言されました。その中で、初めて「総労働時間抑制等の長時間労働是正を取り上げる」という発言がありました。 また、厚生労働省の発表によりますと、昨年11月に実施した、過重労働が疑われる5031事業所に対する重点監督の結果、2311事業所(約46%)で違法残業があり、月200時間超の残業があった事業所は38、賃金不払い残業があった事業所は509社とのことでした。今年は、長時間労働是正に向けた政策が出てくるようです。今後、いかに時間当たりの生産性を上げることができ、残業時間が減り、利益率も社員満足度も上がるようにするには、どうすればいいのか?ということを考えていきたいと思います。
2016/03/01
東京墨田区で開業しております唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。労働基準法関係でリーフレット等で内容を確認したいときに、こちらの一覧表から探すことができます。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
2014/09/12
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもご覧いただきありがとうございます。全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました答申での全国加重平均額は780円。全都道府県で生活保護水準との乖離が初めて解消されました。東京近県の答申は以下の通りとなります。東 京 888円(+19円)埼 玉 802円(+17円)千 葉 798円(+21円)神奈川 887円(+19円)厚生労働省のサイトはこちらです。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000055734.html
2014/09/04
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点について 10月になりますと、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイミングとなります。注意点についてはこちらをご覧くださいhttp://www.sr-empowerment.jp/news_contents_1812.html
2013/10/11
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。4月。新年度がスタートしました。職場環境が変化する時でもあります。新たに管理職になられた方。初めて部下ができた方。社員さんとの接し方いかがですか。お気遣いをされていることと思います。2回目のパワーハラスメントを起こさないために注意することを記載します。人事院が発行していますパワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動を参照しております。威圧的な行為セルフコントロールができていますか?事例〇書類を投げたりする〇自分の意向と違う発言をする時 意に沿った発言をするまで怒鳴る ポイント業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよう注意してください。仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが「パワー・ハラスメント」の土壌となることがあります。詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf
2013/04/24
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。4月。新年度がスタートしました。職場環境が変化する時でもあります。新たに管理職になられた方。初めて部下ができた方。社員さんとの接し方いかがですか。お気遣いをされていることと思います。2回目のパワーハラスメントを起こさないために注意することを記載します。人事院が発行していますパワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動を参照しております。執拗な非難部下にうまく助言・指導していますか?(事 例)・3日間に渡って反省文を何度も書き直させた・皆の前で大声で長時間叱責し続けた(ポイント)部下は上司に対して、正面きって反論しづらい立場にあることを理解し、ミスには必要な範囲で具体的かつ的確に指導することに心がけることが必要です。部下の立場も考えて、できる限り人前で叱らないようにするなどの配慮も必要です。詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf
2013/04/18
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。4月。新年度がスタートしました。職場環境が変化する時でもあります。新たに管理職になられた方。初めて部下ができた方。社員さんとの接し方いかがですか。お気遣いをされていることと思います。これから数回に分けて、パワーハラスメントを起こさないために注意することを記載します。人事院が発行していますパワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動を参照しております。暴言人格の否定にならないような叱り方をしていますか?(事例)・お前は、給料泥棒だ・プレゼンが下手なのは、君のネクラな性格のせいだ なんとかしなさい。(ポイント)部下に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、懇親会の席などざっくばらんな雰囲気の場でも、許されるものではありません。厳しく叱ることも部下を指導する上で時には必要ですが、その場合も言葉を選んで、適切に対応することが必要です。詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf
2013/04/15
墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。 コンビニエンスストアのローソンは、来年度から、健康診断を受けない社員を賞与を15%減額する制度を導入するとのことです。 併せて直属の上司も10%カットします。 多忙を理由に健診を受けず、健康を害して仕事を続けられなくなるケースを減らすことが狙いとのことです。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20121223-OYT1T00602.htm?from=ylist
2012/12/28
厚生労働省は、10月1日から施行される改正労働者派遣法の改正ポイントを取り上げたQ&Aを公表しました。(1)日雇派遣の原則禁止について(2)グループ企業内派遣の8割規制について(3)離職後1年以内の労働者派遣の禁止について(4)マージン率等の情報提供について(5)待遇に関する事項等の説明について(6)派遣料金額の明示について(7)その他――という七つの分野についての35問を取り上げております。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html
2012/09/27
「一般事業主行動計画」の策定・届出はお済みですか? 平成23年4月の改正次世代育成支援法の施行により、従業員数が101人以上300人以下の事業主にも一般事業主行動計画の策定・届出、公表と従業員への周知が、義務となります。詳細はこちらをご覧できます。https://krs.bz/roumu/c?c=1789&m=18351&v=ba9a7502 *「モデル行動計画」や届出様式がダウンロードできます
2011/01/13
「第十一回 社員に懲戒処分を課する際の注意点」は事務所ホームページをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/q_and_a.html
2010/12/14