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ドイツでマルチリンガルを育てる

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2015年12月01日
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カテゴリ:職業再訓練
来週もまた試験。
「欧州中央銀行の役割」と「労働法規」が中心テーマになるが、そのほか今まで勉強した経済学の「卒業試験」。

先日、今までの試験問題のコピーが渡さた。
問題のひとつに、1995年4月生まれの職業訓練生と企業の間で交わされた職業訓練契約書内容の誤りをみつけろ、というものがあった。
職業訓練契約には、仕事内容、仕事時間、給与、有給休暇の日数も記されている。
試験問題になっていた契約書は、期間が2011年9月1日から2014年8月31日までになっていて、給与は、1年目565ユーロ、2年目615ユーロ、3年目615ユーロ と記されていた。
有給休暇は、2011年8日間、2012年30日間、2013年24日間、2014年16日間となっていた。

まず、職業訓練中にもらう給与は、毎年上がらなくてはいけないという法律がある。上げ幅に規定はないが、2年続けて同じ額ではいけない。よって3年目の給与額が法律に抵触している。

有給の計算は少し複雑。
法律では、最低でも年間24日間の有給が定められている。この24日間というのは「Werktage」で、1週間に6日間働いた場合の日数。丸々1週間休むと6日間休んだことになる。つまり、年間で4週間の有給があれば法をクリアしていることになる。
最低年24日間というのは、18歳以上の人に当てはまる法律で、18歳未満の場合は、年齢に応じ有給の日数が増える。その年の初めに16歳未満の場合年間30日、17歳未満27日、18歳未満25日と有給日数の下限が法で定められている。
該当訓練生の場合、2011年1月の時点では15歳なので、年間30日の有給が最低ライン。しかし、2011年は4ヶ月間しか働いていないので、10日間の有給の権利があり、8日間では少なすぎる。2012年では下限は27日間だが、それを上回る分には問題なし。2013年の1月時点では、訓練生は17歳なので、最低25日間の有給の権利があり、24日間で少なすぎる。2014年は、8ヶ月間しか契約期間がないので、24日間の3分の1で16日間の有給で問題なし。

もっと複雑なのは、法律では「24Werktage」と書いてあるが、契約書には「Arbeitstage」で有給が書かれている場合。Werktageは1週間6日間で換算するが、Arbeitstageは、1週間5日間で換算する。つまり20Arbeitstageでも4週間なので、問題なし。週2日間しか働かないパートの人にも「4週間」の有給は認められている。ただし、その場合は24日ではなく、8日という計算になる。

私は現在3年間の職業訓練のまっただ中で、年間24日間の有給がある。つまり、3年間に計72日間休む権利がある。
先日、来年からの実習の契約書にサインしたのだが、実習期間は18ヶ月で、今までに既に消化した有給を差し引いた29日間が実習期間中に認められる有給日数で、契約書にも「実習期間中計29日」と記されていた。

クラスメートの一人が、「先生、私の実習契約書には、有給が18日間って書いてあったんです。他の人のは29日なのに、私のだけおかしいですよね。研修担当者に先生から抗議してください。私から指摘したんですけど、とり合ってもらえなかったので・・・」と言った。

休み時間が終わって先生が教室に入ってきた。
「先生、担当者に説明してくれました?」と件のクラスメートが聞いた。
先生は、「担当者は間違ってないですよ。あなたは週5日間ではなくて、2日間半の契約だそうですね。だから、29日間の5分の3で間違ってないですよ。」と説明した。
「私たちはTeilzeitの研修だから、本来なら半日で週5日間働くことになっていますが、私は研修先に好きな時間に働いていいと言われたので、2日間フルで働いて、1日間は半日働くという契約にしてもらったんです。週3日間しか通勤しないけど、働く総時間は一緒ですよ。」と反論した。先生は、「1日何時間働くかは問題ないんです。週に何回働くかが問題なんです。」と説明した。

ところで、私達の契約書には、期間はきっちり書かれているが、労働時間は書かれていない。それぞれの事務所で営業時間(?)は異なるので、個々で話し合って決めてくれ、と言われている。半日働くというのは週25時間が標準、と言われた。学校の授業は、8時から12時までで、間に30分以上の休憩時間がある。つまり、実質17時間。それが25時間になるのは結構辛いなー。

クラスメートの話を聞くと、みんなすでに労働時間について交渉しているようだ。私は、税理士事務所に「じゃあ、1月4日の8時にきてね。」と言われただけ。何時間働くことを期待されているのかわからない。ホームページには月曜日から金曜日まで8時から17時までが事務所が開いている時間と書かれていた。私は面接時に、半日の労働力であることは伝えているが、税理士さんからは、「午後にしかしない仕事もあるから、午前中だけしか働けないというのは困る。週に何回かは午後も働ける?」と聞かれた。もちろん「できます」と答えた。「都合がわるい時はいつ?」と聞かれ、「火曜日はできません」と答えたが、その他の日は全日可能と思われてていたらどうしよう・・・
でも、やっぱり最初からいろいろ交渉して「要求の多いヤツ」「使いづらいヤツ」と思われたくないなー。「私の研修時間は8時から12時までです。」ときっぱり宣言した、と言っているクラスメートもいた。「それ以上働かせたいなら、お給料払ってくださいね」って冗談ぽく言ったと聞いて、驚いた。
まだ研修先が決まっていないクラスメートのことを考えれば、研修をさせてもらえるだけでもありがたい気分になる。











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最終更新日  2015年12月03日 04時43分43秒
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