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テーマ:海外生活(7774)
カテゴリ:職業再訓練
今日、明日は所得税セミナーに参加している。
11月末にあったセミナーと主催者も会場も同じ。 前回も所得税セミナーであったが、テーマは特別控除とサラリーマンの源泉徴収で、今回は賃貸収入と子供に関する税控除がテーマ。初日の今日は賃貸所得についてだった。131ページ分の資料を正味5時間強で説明するので、ペースがものすごく早い。 最近は雪、雪、雪で、朝は運転が怖かった。来週は中間試験があり、やはり100km離れた会場まで行かないといけない。セミナー会場は100kmのうち半分以上はアウトバーンを走っているので、除雪がいき届いているが、来週は黒い森を横断し山間部を抜けていくことになる。 今日は会場でメリちゃんと同じクラスだった人にあった。彼女は雪が心配だから試験の前日から現地で泊まると言っていた。 彼女のことは何回か学校で見かけたことがあるが、今日初めて話した。 彼女は「研修が本当につまらない。研修が終わる日を指折り数えているよ。このセミナーは社長にお願いしてようやく参加が認められたの。ケチだから何にもしてくれないよ。仕事も少ないし、月の半分以上は暇を持て余しているよ。」と愚痴っていた。私の場合は社長から「こんなセミナーがあるけど参加してみたら?」と声をかけてくれたわけで、それだけでもありがたいと思うべきなのかもしれない。 彼女は「あなたの状況はメリちゃんから聞いて知っているわ。お互いもう少しの辛抱ね。」と言った。 今日のテーマは「Vermietung und Verpachtung」。所得税法第21条の不動産の賃貸収入の話。動産の賃貸は所得税法第22条に属する。どちらの収入でも結果的には税金は同額になるのだが、マイナス収入にになった場合に大きく違いが出る。21条の負債は他の収入と相殺できるが、22条の収入は22条の収入としか相殺できない。また不動産が個人ではなく会社に属する場合は、収入は15条で計算する。個人所有の場合でも3つ以上物件がある場合はやはり15条の収入として申告する。 賃貸収入はマイナスが出やすい。リフォームをしたり、減価償却分やローンの利子も含めいろいろなものが必要経費に計上できるからだ。その他の収入が多い人は、賃貸収入のマイナスでトータルの年間所得を抑えることができる。 しかしマイナス収入ばかり続くと「趣味」と解釈され、申告の対象とみなされなくなる。その場合は今後(30年間)の収入の見通しを計算することを税務署から求められることがあるそうだ。 家族間、親族間で部屋を貸したりする場合は、第三者を介した契約書を作る必要がある。また口座に毎月振込みなどお金の流れを客観視できるようにしなくてはいけない。格安で知り合いに貸す場合、地域平均の66%以上の場合のみ必要経費が100%認められるが、66%以下の場合はそれに応じた比率分だけ必要経費が認められる。これは試験に必ず出る問題。 部屋を人に貸す意思があるのに借り手が見つからない場合だが、借り手を探す努力をしていると認められれば、空き家維持にかかる費用を必要経費として申告できる。「賃貸所得を得ようとしている努力」は客観的に測れるものでないといけない。近所のスーパーの掲示板に貼り紙を出す程度では認められない。 不動産の減価償却だが、個人の家は収得費用の2パーセントを毎年不動産所得からマイナスできる。事業所は年3パーセント。文化保護の対象になっている家は最初の8年間は年率9パーセント。 しかし土地は減価償却の対象外。だから例えば土地付きの家を50000ユーロで買った場合、毎年1000ユーロが減価償却分として賃貸所得から差し引くことができるわけではない。50000ユーロのうちの何パーセントが土地で何パーセントが建物の代金なのかを調べ、建物の代金の2パーセントが控除の対象。理論ではそうなのだが、実際は一括の価格だから土地がいくらで建物がいくらと分けるのは難しい。財務省のホームぺージに換算表がのっていると先生が教えてくれたが、すでに閲覧できない状態になっていた。 所得税法第21条はとても短い。それなのにかなり複雑。 私がいままで扱った所得税申告の半分以上が不動産所得だった。 自宅の一室を貸している人のレシートの中に「煙探知機5つ」というのがあった。いったいいくつが自分用でいくつが賃貸用なのか判断が難しい。「必要経費」として自己申告しているものはなるべく信じるようにしているが、「えっ?」と思うものも正直多い。 今日のセミナーの内容も実践的で、すごく興味深かった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年01月17日 05時12分33秒
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