安倍晋三幹事長、”集団的自衛権行使”を主張
自民党の安倍晋三幹事長は産経新聞のインタビュー(1/27)で、「集団的自衛権の行使は許されないとする政府解釈は変更すべきである。」と述べた。その変更方法は、政府に懇談会を設けて「行使できる」との結論を得た後、首相が「集団的自衛権は行使できる」と政府の解釈変更を表明し、国会の多数によって、集団的自衛権の行使を認める-というものである。そして、「健全な議論をすれば、結論は当然、(集団的自衛権は)行使できるということになっていく」とし、仮に政府の解釈変更に内閣法制局が抵抗した場合は、「(内閣法制局長官が)辞任するのであれば辞任していただくといい。首相の考えに沿う人を長官にするというのが至極当然のことだ」-と内閣法制局長官の首を取ってでも、政府の解釈変更を実現させるという強い意思を示した。(内閣法制局設置法 第二条 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する)さらに、安倍幹事長は「われわれは自然権として自衛権を持っている。国連憲章五一条にはすべての国が集団的自衛権、個別的自衛権を持っているとある。現行憲法下でも集団的自衛権を行使できるという解釈は成り立つ」とも述べている。至極、まともな考え方であり、国民の安全について真剣に考える自民党幹事長がようやく現れてくれたといえよう。前の自民党幹事長だった山崎拓は愚かにも「集団的自衛権を行使するには憲法を改正しなければならない。憲法は国家の基本法だから、政府解釈の変更による解釈改憲はよくない。」と言っていたのである。(13/9/15産経新聞)米国が占領中に作った現行憲法を金科玉条視する山崎拓が落選して本当に良かった。こんな奴は自民党にいらない。さて、内閣法制局の解釈は”憲法9条の下では自衛権の行使は自国防衛のために必要最小限にとどめるべきだ”として「権利は保有しているが、行使は許されない」というものである。必要最小限の自衛権の行使とはどういうもので、また、それを決める権限を内閣法制局がもっているというのだろうか。内閣法制局の役人は国民の生命財産を守る概念がない国防の素人のくせに、しかも国民から選ばれたわけでもないのに、なぜ、憲法裁判所のように偉そうに振る舞い、誤った憲法解釈を歴代政府に押し付けようとするのか。集団的自衛権の行使は許されないということになれば、日米同盟の抑止力は著しく低下する。日本国防衛において同盟国=米国への攻撃を日本国に対する攻撃とみなして自衛隊が実力で阻止することができない。その結果、日米両軍の有機的連携が阻害され、それに乗じた敵国軍の日本侵攻を許してしまうかもしれない。本土決戦になれば国土は焦土と化し、満州国やドイツでソ連軍が行なったような一般市民に対する略奪・虐殺・婦女暴行が起きるのである。大蔵省と通産省の役人が回り持ちしてきたポスト=内閣法制局長官。そうした無責任な役人に国民の生命財産を危険にさらす権限はないのである。(日本戦略研究所)