本年度の税制改正で、実質的な一人会社に対する課税強化策が設けられました。
新会社法の施行により簡単に法人化ができるようになったためです。すなわち、個人が法人成りすれば、法人が役員報酬を支給します。そうすると役員報酬から給与所得控除を差し引くことができ、その分課税所得が低くなります。したがって、法人なりをすることで所得税等が減少することになります。個人の事業から法人成りするだけで節税ができ、個人と法人での課税に不公平が生じるということで規制策が設けられました。法人の出資割合がオーナーおよびその同族関係者で9割以上であり、かつ、常勤する役員の過半数以上を占めている場合にはオーナーの給与所得控除を損金不算入とするものです。ただし、過去3年平均で法人の利益がオーナーの給与を差し引く前で800万円以下の場合、または、800万円を超える場合でも、3000万以下であって、この利益に対するオーナーの給与額の割合が2分の1いかであれば、この課税の対象にはなりません。
ということで、ますます、税制がわかりにくく、複雑になってきています。
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最終更新日
2006年07月26日 08時34分41秒
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