7/3 (火) みりんで梅酒は違法?
梅酒づくりに挑戦しようといろいろ調べていたら、みりんを使って漬ける方法を紹介したある料理番組が後日、その方法は違法でしたと訂正していた。売るわけでもないのに一体何が違法なのか?という疑問。
普通、梅酒で使われるのはホワイトリカーや、ブランデーなどがある。どうしてホワイトリカーやブランデーは良く、みりんはダメなのか?みりんの梅酒は、実は市販されている。これは酒メーカーが製造していて、合法。免許を持って造っている。20年ほど前から市場に出始めたという。業者は良くても、もし、みりんの梅酒を家庭で作った場合は違法となる。酒税法には混ぜるお酒はアルコール分が20度以上のものと決まっている。財務省の酒税係によると、例えば、同じアルコール度数14度でもみりんは税が20円ℓ、梅酒に変るとリキュール類の140円ℓになり、税の公平性の問題がある。さらに、度数20度以下で梅をつけると新たに発酵して別のお酒に変化してしまう可能性がある、という。酒の醸造に詳しい専門家によると「かつてみりんは飲用されていた時代もあったわけですから、その風味を利用して梅酒をつくるのは理解できますね。でもアルコール度数が20度以下だと、良い発酵だけでなく悪い発酵(腐敗)も起こるので法律は妥当ですね。」と語る。 (ムーブホームページより)
つまり、NHKの『きょうの料理』で「みりんで作る梅酒」の作り方を放送したけど、後日、自宅で作るのは違法です。というお詫びと訂正があったけど、どうしてかって特集
焼酎やホワイトリカーはいいけど、みりんの梅酒は酒税法に違反しているんだって。アルコール度数が20%以下だから(みりんは14%)
そもそも、自家製酒は、チョット前まで、「同居している親族でないと飲ませちゃいけない」だったんだけど、
どこかのペンションで、お客さんに自家製梅酒?を出したら廃棄命令が出て、問題になって、
少し緩くなったらしい。(少し大目に見てくれるって事)
建前は、、自分のために作ってもいいけど、他人に振舞っちゃダメ!ということだそうです。
知らなかったので、びっくりした~
自慢の果実酒、配っちゃダメなのよーーー違法だって!
今日は上村教授の「チャイナ電視台」がお休みだったので、「ムーブの疑問」のコーナーをレポートしました。
上村教授は、ネタ切れ?夏休み?なのかな~・・・