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カテゴリ:仕事
↑T字路交差点で優先道路を走行していた方が事故に遭った時
の常套文句。 例えば、「こちらは優先道路を走行していて脇道から相手が 飛び出してきたんだから、自分は全く悪くない!」というもの。 「センターラインのある優先道路を直進中、脇道から優先 道路に入ろうと右折、若しくは左折しようとした車と衝突した」 という事故が非常に多いのですが、果たして優先道路を走行して いた車は無過失(=100%相手が悪い)なのでしょうか? 答えはノーです。なぜなら、優先道路を走行していても、 双方相手側の車の動きに注意する義務があるからです。もし、 見通しの悪いT字路の交差点であれば、双方徐行義務があります。 この場合、基本的にT字路の脇道から出てきた車に90%の過失 (=責任割合)、センターラインのある優先道路を走行していた 車に10%の過失が発生します。 車を運転していて事故に遭った場合、前回にもお話しましたが、 1、被追突 2、被センターラインオーバー 3、被赤信号無視 以外は過失が発生するものと考えていてほぼ間違いはありません。 過失割合については、大きな書店では必ず売られている 『別冊判例タイムズ16号』を参考に示談交渉しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月13日 08時01分52秒
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