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2008年01月19日
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カテゴリ:仕事
 私もこの仕事をするまではよくわかってなかった
のですが、自動車保険には二種類あります。

 その二つとは、強制保険と任意保険。
今回は強制保険=自賠責保険について少しご説明を
したいと思います。

 自賠法第1条 被害者保護の精神
 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は
 身体が害された場合における損害賠償を保障する
 制度を確立することにより、被害者の保護を図り、
 併せて自動車運送の健全な発達に資することを目
 的とする。

 つまり、自賠責保険は被害者の「ケガや命」に対して
支払われる保険です。
 よく誤解されることですが、対物(車や工作物)に
ついては一切支払われません。

 自賠法第3条 損害賠償責任
 自己のために自動車の運行の用に供するものは、
 その運行によって他人の生命又は身体を害した
 時は、これによって生じた損害を賠償する責に
 任ずる。(続きあり…)

 運行供用者とは?→自己のために自動車を運行の用に
供するもの。
 運行とは?→人又は物を運送するとしないにかかわらず、
自動車を当該装置の用い方に従い用いること。
 他人とは?→運行供用者及び運転者、運転補助者以外の
者。

 では、損害の範囲と支払い基準(傷害)は?
1、治療関係費(治療費・看護料・諸雑費・通院交通費・
その他実際に要した費用・診断書等の費用
2、文書料
3、休業損害
4、慰謝料

 支払い限度額は被害者1名につき120万、死亡の場合は
1名につき3000万

 自動車事故により、物を破損させてしまった場合や
人をケガさせてしまってその支払い額が120万を超える
部分については完全に自己負担となります。

 もし任意保険に入っていれば、上記の自己負担分を
任意保険会社がてん補します。

 任意保険料は決して安くはないですが、ご加入をオススメ
します。
 車を運転する=リスクを背負う
 何が起こるかわかりませんからね。





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最終更新日  2008年01月19日 17時41分44秒
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