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カテゴリ:仕事
私もこの仕事をするまではよくわかってなかった
のですが、自動車保険には二種類あります。 その二つとは、強制保険と任意保険。 今回は強制保険=自賠責保険について少しご説明を したいと思います。 自賠法第1条 被害者保護の精神 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は 身体が害された場合における損害賠償を保障する 制度を確立することにより、被害者の保護を図り、 併せて自動車運送の健全な発達に資することを目 的とする。 つまり、自賠責保険は被害者の「ケガや命」に対して 支払われる保険です。 よく誤解されることですが、対物(車や工作物)に ついては一切支払われません。 自賠法第3条 損害賠償責任 自己のために自動車の運行の用に供するものは、 その運行によって他人の生命又は身体を害した 時は、これによって生じた損害を賠償する責に 任ずる。(続きあり…) 運行供用者とは?→自己のために自動車を運行の用に 供するもの。 運行とは?→人又は物を運送するとしないにかかわらず、 自動車を当該装置の用い方に従い用いること。 他人とは?→運行供用者及び運転者、運転補助者以外の 者。 では、損害の範囲と支払い基準(傷害)は? 1、治療関係費(治療費・看護料・諸雑費・通院交通費・ その他実際に要した費用・診断書等の費用 2、文書料 3、休業損害 4、慰謝料 支払い限度額は被害者1名につき120万、死亡の場合は 1名につき3000万 自動車事故により、物を破損させてしまった場合や 人をケガさせてしまってその支払い額が120万を超える 部分については完全に自己負担となります。 もし任意保険に入っていれば、上記の自己負担分を 任意保険会社がてん補します。 任意保険料は決して安くはないですが、ご加入をオススメ します。 車を運転する=リスクを背負う 何が起こるかわかりませんからね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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