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2005年10月11日
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外来種のペット、責任を持って飼育を 環境省自然環境局長が談話

 ☆外来生物法17年6月1日から施行 環境省職員41名を「取締官」に

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日から施行されることにあわせ、環境省は野生生物課職員8名と自然保護事務所の職員33名を同日付けで、「特定外来生物被害防止取締官」として任命することにした。
 「外来生物法」は海外から日本に侵入してきた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える可能性があるものを「特定外来生物」に指定し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを原則禁止するとともに、国や自治体が防除措置を講じることを規定している法律。規制対象となる外来種としてはオオクチバスなど1科4属32種が定められており、これらの種を野外に放つなどの違反事例については、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになっている。 詳細は「外来生物法」を参照下さい。

☆ 環境省自然環境局長が談話

ペットとして飼育されていたとみられる、ヘビやサソリなどの外来生物が野外で発見されたというニュースが相次いで報道される中、環境省自然環境局長は平成17年9月15日、「外来種のペットは最後まで責任を持って飼育することが重要」と訴える談話を発表した。
 この談話では、ペットや展示用として国内に持ち込まれた外来生物の中には、「野外に放たれると人の生命・身体に危害を及ぼす危険があるものや、生態系に重大な被害を及ぼすおそれのある生物がいる」と指摘。そのような被害が起こらないように、「ペットは最後まで責任を持って飼育し、飼育できなくなった場合には、飼い主自らが責任を持って処分を行わなければならない」と訴えた。
 外来生物法では規制対象とする「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」を野外に放った場合、個人の場合で懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合で1億円以下の罰金を課すとしている。【環境省】

記事に含まれる環境用語


ペット☆☆外来生物法☆☆生態系☆☆特定外来生物☆☆プレスリリース

関連情報

■ 環境省「外来生物法」のページ 違反したらどうなるの?

■ 環境省 「外来生物法」のページ

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最終更新日  2005年10月11日 06時30分19秒
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