885855 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

へこきもと 気まぐれブログ

へこきもと 気まぐれブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

お気に入りブログ

青と赤は兄弟? New! まめたん20さん

社労士資格の評価が… New! SRきんさん

農泊の経営高度化セ… New! machiraku_hokkaidoさん

独立開業したいとい… New! 森田生涯さん

図解でスッキリわか… New! 業績向上ナビゲーターさん

総裁選チェックだ(… New! 佐原さん

探訪 宇治 秋の特… New! 茲愉有人さん

2024年 年末調整・源… 山田真哉さん

秋の那須・三本槍岳… inti-solさん

令和6年度司法書士試… 銀次郎エイトさん

2023.08.28
XML
カテゴリ:キュレーション
家具小売り大手のイケア・ジャパン(千葉県船橋市)が2006年の開業以来、制服への着替え時間について従業員に賃金を支払っていなかったことが毎日新聞の取材で判明した。イケアは事実関係を認めた上で、9月1日から着替え時間分の賃金を新たに支払うとしている。

「働く時はシャツ、パンツ、靴を会社指定のものに着替えてから(タイムカードを)打刻し、終了後も打刻してから着替えるように言われていた」。イケアの店舗に勤務していた女性が取材に対して明かした。過去にファミリーレストランで働いていた際は、1回の勤務で6分の着替え時間の賃金が支払われた。「月に約2000円、年間2万4000円。バイトには大事な金額だった」と話す。

毎日新聞が入手したイケアの「勤怠管理について」と題した文書には、タイムカードについて「勤務開始時はユニフォームに着替えて、シフト時間の9分前から打刻ができます」との記載があり、証言通り、打刻前に着替えを済ませるよう事実上求めていた。

着替え時間が労働時間に当たるかどうか労働基準法に明文規定はないものの、最高裁は作業服の着替え時間が労働時間に当たるかが争われた訴訟の上告審判決(00年3月)で、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、使用者から義務付けられた作業服の着脱は労働時間に当たる――との判断を示した。厚生労働省も17年に同様の指針を示している。

しかし、その後もコンビニエンスストアや飲食店などで着替え時間の賃金が支払われていない例が続いており、労働組合の交渉で支払われるようになった事例もある。教え子の労使交渉を支援した埼玉県内のある教員は「高校生は『仕事を始める前に準備するのは当たり前。だから支払わない』と言われると、そうかなと思ってしまう。そこにつけ込まれている」と話す。

イケアは新しいルールで、着替え時間を一律5分とし、計10分間を1日の労働時間に含めるとしている。広報担当者は「着替え時間に関する社会的な問題意識の高まりは認識しており、労働基準監督署との協議を踏まえ、新しいルールを導入する」と説明。一方で「労基署からも、これまでの取り扱いについて違法性は指摘されていない」として、さかのぼっての支給はしない。

イケア側と団体交渉を重ねてきた東京管理職ユニオンの神部紅(じんぶあかい)書記長は「基準を改めたことは評価するが、最低でも労働者に賃金請求権がある分(改正前の旧民法で2年分)についてはさかのぼって支払うべきだ。過去分を払わない理由の説明を求めていく」と話している。(8/28 毎日新聞)

一般的には、三菱重工長崎造船所事件(平12年3月9日最高裁判決)を基準に考えることになる。“労働時間とは労働者が指揮命令下に置かれている時間のことで、客観的に判断される。業務の準備行為等を使用者から義務付け又はこれを余儀なくされたときは、特段の理由がない限り使用者の指揮命令下に置かれたものと評価される” ネームバリューがあるので各界に与える影響は大きい。

​​
類型別 不正・不祥事への初動対応 [ 山内 洋嗣 ]

バナー 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023.09.01 00:39:07
[キュレーション] カテゴリの最新記事


キーワードサーチ

▼キーワード検索

バックナンバー

サイド自由欄

ニューストピックス


© Rakuten Group, Inc.
X