カテゴリ:時事問題
(2006年5月閣議決定書写しのパネル) 行政不服審査法 7条2項 「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない」 共産党赤嶺議員 予算委員会質問 シェアさせていただきます 行政不服審査法をふたたび 防衛省が「悪用」して 辺野古新基地の工事再開 抗議します 「沖縄に寄り添う」と言う アベソウリのことば=真逆 二度と使ってほしくない 工事をすぐ中止して 玉城デニー知事と 話し合うべきです お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018年11月04日 17時48分40秒
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