知らなかった・・・年金のこと。
私自身まったく知らなかった内容の記事です。やはり、知らないよりは知っていることの方が良いことを、改めて認識しました。 ココより抜粋です。 ****「老齢年金」のためだけに保険料を払うのではない。現在、国民年金保険料の納付率は63.9%と6割程度であり(平成19年度の国民年金の加入・納付状況/社会保険庁)、回復の兆しが見られません。保険料を払わない理由として、「どうせ年をとっても年金をもらえるか分からない」「将来のことは自分で何とかする」などの声も数多く聞かれます。年金制度や社会保険庁に対する国民の不信感を考えると、心情的には理解できなくもありません。しかし、私たちがもらうことのできる国民年金は、高齢になった時に受け取る「老齢基礎年金」だけではありません。重い障害を負い、自分で十分な生活費を稼ぐことができなくなった時には「障害基礎年金」が、一家の大黒柱が他界した場合には残された家族に「遺族基礎年金」が支払われることになります。国民年金の保険料の支払いは、「"老齢"の年金」だけでなく「"障害"の年金」や「"遺族"の年金」をもらうためにも必要になるわけです。国民年金の「障害年金」「遺族年金」は、 保険料を払うべき期間の3分の1以上が未納であり、かつ直近1年間に未納の月が1ヶ月でもある場合には、もらうことができない仕組みになっています。◎現在、1級の障害基礎年金は年額990,100円です。(例えば25歳の男性が)男性の平均寿命(79.19歳/厚生労働省・平成19年簡易生命表)近くまで1級の障害基礎年金をもらい続けたとすると、990,100円×54年(79歳-25歳)=53,465,400円となり、生涯で約5300万円の障害年金を受けとれます。◎遺族基礎年金は子供がひとりの場合、高校を卒業する年度の3月まで年額1,020,000円がもらえます。1歳の子どもを持つ場合には、概算で1,020,000円×17年(18歳-1歳)=17,340,000円となり、累計で約1700万円の遺族基礎年金を受けとれます。 *****障害基礎年金や遺族基礎年金の年額が安いか高いか別として、規定どおりに収めていないと資格が無いということです。生活保護の認定は、いんちきをする人が多いから厳しくなっています。この基礎年金に関しては、規定に見合う納付をしていれば、あまりうるさいことを言われないで貰えるのですから、年金というより年金付保険として考えれば、まだまだ価値のある制度です。 考え方を変えれば、障害基礎年金や遺族基礎年金のことを知らずに生活できたのは、なかなか『運』が良かったということかもしれません。年金を納付するたびに、何か納得のいかない感情を覚えますが、『万が一』のことを知識として知っていれば、年金に対する見方も変わって、マイナスのイメージを創らなくてすみそうです。