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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2009.10.21
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カテゴリ:在留資格

元ダンサー女性に在留資格 入管側主張「偏見」と批判

 陶芸を学ぶために来日しようとしたロシア人女性(32)が、過去にダンサーとして滞在していたことなどを理由に、在留資格認定証明書を交付しなかった東京入国管理局の処分は不当として、処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求通り処分を取り消した。

 杉原則彦裁判長は「女性の入国目的に虚偽はない」とした上で「かつてダンサーとして働いていた女性が陶芸を習うのは不自然という東京入管の主張は、偏見と言わざるを得ない」と批判した。

 判決によると、女性は2001年以降、「興行」の在留資格で複数回来日し、飲食店などで働いていたが、02年ごろに哲学者の故谷川徹三さんが初代理事長を務めた「日本陶芸倶楽部」(東京)の顧問と知り合い、陶器に興味を持った。

 女性はロシアに帰国した後も、顧問から「陶芸の振興や海外PRに協力してほしい」と誘われ、昨年、東京入管に「芸術・文化活動」を目的とする在留資格認定証明書の交付を申請したが拒否された。

以上
10月16日の共同ニュースから転載。

当事務所も現在
元日本人配偶者であったロシア人の在留資格を「人文知識・国際業務」へ
変更許可申請すべく準備しています。

日本人と離婚した外国人に対する偏見が入管側にあるかどうかは分かりません。
しかし持たれるであろう疑念、たとえばもともと偽装結婚ではなかったかなどについては
きっちり変更理由書に明記しようと考えています。

独断と偏見はどこの世界にもあるものと捉え、それを払しょくすることが我々行政書士に課せられた仕事であると考えています。






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最終更新日  2009.10.21 16:23:05
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