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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2010.04.06
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カテゴリ:在留資格

先月10日に資格外活動容疑で収容された中国人の口頭審理が大阪入管であった。
証拠と意見書を提出し、弁護士とともに同席した。
行政書士は知人としての同席なので勝手な発言は出来ない。

入国審査官による退去該当者認定調書の読み聞かせ(通訳)を午前中2時間半にわたり行い、午後は証拠を精査して3時前に認定に誤りなしとの判定が出る。
即刻異議の申し出を行い、法務大臣の裁決を待つことに。

急激な資格外活動の取締りにはやはり違和感を覚える。

摘発された工場の社長も「露骨な中小零細企業イジメでは?」と
吐き捨てた。

口頭審理(入管法第48条)
    入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合で,容疑者がその認定が誤っていると主張したり,あるいは,誤ってはいないが,日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し,口頭審理を請求し,これに基づき,審問が行われることとなっています。これが特別審理官による口頭審理です。特別審理官は,法務大臣が指定する上級の入国審査官です。
   特別審理官は,入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。特別審理官が入国審査官の認定に誤りがないと判定し,容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは,退去強制令書が主任審査官によって発付され,我が国から退去強制されることになります。
   一方,容疑者がその判定が誤っていると主張したり,あるいは,誤ってはいないが在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,第3段階の審査に当たる法務大臣への異議の申出を行うことができます。
   また,口頭審理の結果,退去強制事由のいずれにも該当しないことが分かり特別審理官がそのような判定をした場合や特別審理官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると判定し,主任審査官から出国命令を受けたときは,特別審理官は直ちにその者を放免しなければならないと規定されています。
   なお,口頭審理において,容疑者又はその代理人は,証拠を提出し,証人を尋問し,また,容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。他方,特別審理官は,証人の出頭を命じ,宣誓をさせ,証言を求めることができることとなっています。






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最終更新日  2010.04.06 22:03:21
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