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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2010.07.02
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カテゴリ:在留資格

弁護士からの紹介案件ですが
非嫡の日本人の幼児を扶養する目的で来日した
外国人の在留資格変更(短期滞在から定住者)申請を行いました。

まず役所に行って
外国人登録を行い、次いで日本人の子の転入届をして住民票を受け取る。
子の国民健康保険にも加入し乳幼児医療証の交付申請手続きにも付き添う。

住居については
弁護士が手配しているところに住み、
ネット配信でTVを視聴し、携帯電話も所持しており、
さすが弁護士の気配り?はすごいですね。

そもそも非嫡の子の扶養で来日できたのも
判決で日本人の子であることを認めさせたからに
他なりませんが。

 






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最終更新日  2010.07.03 06:36:01
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