|
カテゴリ:在留資格
永住申請の条件として
現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 というのがあるが、別途注意書きとして 本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。 とあることにも留意することが必要。 問題は「当面」がいつまでか、ということだが! 明日は東京出張です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.02.08 05:39:25
コメント(0) | コメントを書く
[在留資格] カテゴリの最新記事
|