|
カテゴリ:弁理士
インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関して、内閣官房 知的財産戦略推進事務局がパブリックコメントを募集しています。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/091211/091211tyousa.html 現状、アクセスコントロールの不正回避については、Winnyやマジコンやシリアルナンバーの流布などが問題となっています。 問題の根源は、アクセスコントロールを取り締まる法律の不備だと思います。 著作権法では、複製権侵害の例外として私的利用が規定されていますが、30条1項2号はいわゆるコピーコントロールだけを私的利用の対象外とするものであり、アクセスコントロールは除外されているとされているため、アクセスコントロールの不正回避は私的利用の範囲では、複製権侵害になりません。不正ダウンロードについては、著作権法改正で違法化(複製権侵害)となりましたが、刑事罰がないので、実効性がありません。個人相手に民事裁判を起こしても費用対効果の面で問題。 120条の2第1号、第2号などで、アクセスコントロール回避専用装置を販売したり、公に請け負ったりする業者に刑事罰を適用できるように明確化すべきと思います。(現状でも対象になっているという見解も12月号の「発明」で紹介されていますが。 さらに、不正競争防止法2条1号第10号があるものの、これに対応する刑事罰がないことも問題です。民事だけでは結局「売り逃げ」が可能です。 また、関税法の対象になっていないため、税関での差止めができないのも問題です。不正競争防止法で輸入が違法とされているにも関わらず、税関で差止めできないというのは、法制の欠陥といわざるを得ません。 パブリックコメントとして、上記サイトに、弁理士としての私の見解を投稿させていただきました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年12月03日 21時55分08秒
コメント(0) | コメントを書く
[弁理士] カテゴリの最新記事
|
|