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カテゴリ:黒ひょうさんの司法試験~総合編~
刑訴って楽しいですよね。
まあ今年底Gを取ってしまったわけですけれども。 同じ訴訟法である民訴よりも断然刑訴の方がやってて楽しいです。 特に捜査の分野はあてはめに凝れるので好きですねえ。 ローラーでもあてはめに凝りまくって結構いい点を貰うことができました。 それに公判の分野でも伝聞法則の辺りはややこしいですけどパズルを解いてる感じで解答例と同じだとうれしくなります。 あ、伝聞といえば「伝聞か非伝聞か」というのがありますよね。 要証事実との関係で相対的に決せられるってやつ。 あそこがちょっと嫌いです。 とはいうものの呉先生(伊藤塾)の説明を信じ、僕は「伝聞法則の適用があるか否か」という形で押さえていますが。 セミナーのスタンダードとかは「伝聞証拠か否か」という形でこの論点を展開していますし、それが大勢のような気もします。 しかし、呉先生がいうように、そう考えていくと伝聞証拠がダブルミーニングになってしまうと思うので(※)、やはり、僕は呉先生の説明を信じるわけです。 ※ 一方で、伝聞証拠とは裁判所の面前で反対尋問を経ない供述証拠であると解し、他方で、「伝 聞証拠か否かは要証事実との関係で相対的に決まる」、つまり、「供述内容の真実性が問題とな る場合が伝聞証拠」としてしまうと、伝聞証拠の定義が2つできてしまうことになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.16 00:58:09
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