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富士ハウスが破産して、関係者に大変な影響を与えました。
取引先はもちろん、契約中のお客様は途方に暮れていると思います。破産間際の同社の営業は、お客様の幸せそっちのけの身勝手なものがあったようで、中日新聞には着工前に手付金を6割支払わされた例が載っていました。本当にかわいそうです。 □東三河の夫婦「人生つぶされた」 1860万円支払い後、富士ハウス破綻 中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009021202000143.html?ref=related 吹き抜けの2階建てに広いリビング。にぎやかな家庭の舞台になるはずだったマイホーム。あろうことか、1860万円を支払った10日後、未着工のまま住宅メーカーの富士ハウスが破産した。愛知県東三河地方に住む会社員の男性(25)は「詐欺に遭ったような気分」。やり場のない怒りが収まらないまま、住宅ローンの返済だけが重くのしかかる。 「誠に、申し上げにくいのですが…」 1月30日の午後。男性の勤務中、携帯電話にかけてきた営業マンは、沈んだ声で続けた。「富士ハウスは破産しました」 その日は、家の土台を固める作業を始めた日だった。 マイホーム建築に向け、本格的に動きだしたのは約1年前。妻(23)は当時、次男の出産を間近に控えていた。両親や祖母との同居だったため、敷地内に新築しようと決めた。 昨年6月、富士ハウスの工場見学ツアーに参加。夫妻でこだわっていた木造建築で、同社の売り物だった耐震・耐熱素材を使った構造が気に入った。 折しもその前月、中国で四川大地震が発生。営業マンは「中国の地震の影響で、7月から材料費が上がります」と説明した。夫婦は「どうせ買うんだから安いうちに」と手付金の100万円を払った。 2階建てで約130平方メートル。自然素材を使い、子供たちや友達がワイワイと遊べるようにリビングを広めに-。設計が固まるにつれて、夢は膨らんだ。 融資の話もトントン拍子に進み、昨年12月、総額約3240万円で契約。今年1月20日、総工費の約6割を振り込んだ。 未着工のまま破産を迎えた契約者の中でも最悪のケース。「融資のタイミングがもう少し遅かったら、こんな目に遭わずに済んだのに…」 破産後、インターネットの掲示板を見た。昨年秋の時点で富士ハウスの倒産を危ぶむ書き込みもあったが、後の祭りだった。 東京の会社が工事を続けるというが「期待はできない」。 妻も「一生に一度の買い物と思っていたので、人生をつぶされた気持ち」と怒りを隠さない。夫婦は、直面した理不尽な現実を受け止めきれないでいる。 SAFTY JAPAN では、建築&住宅ジャーナリストの細野透氏が予定の原稿を差し替えて急きょこの問題について執筆されており、同社の姿勢を厳しく糾弾していますが、「お金を不用意に払うな」と言うアドバイスは知識として持っている必要はあるけれど、お互いの信頼関係抜きには契約などしないので現実には振り込んでくれと言われればそう言うものかな、くらいにしか思わないかも知れません。 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/ba/63/index2.html もっとも着工前に6割振り込むことが出来る現金が口座に無いとできないことなのでローンを組む方は、そう言う意味ではリスクが小さいのでしょうね。ただ、窮鼠となった営業マンは猫を咬むくらい大胆な行動に出るでしょうから(実際に報道を見るとむちゃくちゃしてますから)言葉巧みに誘導されると分からないですよね。 私たち建築士が関わっている新築は、工務店さんの請求に対して私たち建築士が了承した上でお客様にご相談しますから、頼りないかも知れませんが一応歯止めにはなっています。 また、富士ハウスと関連2社の破産管財人が開設したホームページには、契約解除の申し入れ書が掲載されているそうで、「解約にあたっては過払い金を放棄するものとする」と注意書きが添えられているそうです。 法律的にはこう言った告知は必要なんでしょうが、専門家が「施主側から請負契約を解除すると、もらえる配当がもらえなくなる恐れがある」と呼び掛けている通り、法律的知識を持たないまま安易にこれら手続きをしてしまうと債権者からはずれてしまうようなので、被害者にとっては何を信用したら良いのか、何をするにも気の休まらない日々の連続だと思います。 □安易に契約解除しないで 富士ハウス破産問題で県弁護士会が施主に呼び掛け 中日新聞 木造注文住宅メーカーの富士ハウス(浜松市中区)と関連会社2社が自己破産手続きに入ったのを受け、県弁護士会は8日、富士ハウスと建築契約を結んだ施主(建築主)を対象にした説明会を静岡市葵区の県弁護士会館で開き、週内にも施主を支援するための被害弁護団を結成する方針を示した。 説明会には約150人が参加。施主の多くがマイホームを建てようとした個人建築主で、破産手続きに関する専門知識を十分に持たないため不利益を受けることがないよう、弁護士会が3日の浜松市に続いて開いた。 消費者問題委員長の青山雅幸弁護士は「施主側から請負契約を解除すると、もらえる配当がもらえなくなる恐れがある」と説明し、安易な契約解除はしないよう呼び掛けた。 また、3社の破産管財人が開設したホームページに掲載されている契約解除の申し入れ書について「『解約にあたっては過払い金を放棄するものとする』との記述があり、おかしい」と指摘。「返ってくるはずのお金がもらえなくなる危険性があるので、この書類は使わないように」と強調した。 滋賀県草津市から夫婦で参加した会社員男性は、家の解体を開始して3日目に同社が破産。先行きが見えないまま、仮住まいのアパート暮らしを強いられている。既に手付金1500万円を支払っており「これは詐欺だ。計画的に倒産したとしか思えない。悔しいです」と憤りを語った。 8日は沼津市でも同様の説明会があった。 ハウスメーカーで契約するのは良いのですが、営業担当者を気に入ったからと言って信用しても所詮会社の社員なので、どこまで行ってもお客様よりは会社を優先するのではないでしょうか。 中にはお客様優先の気持ちと、社員としての忠誠心の間で心を痛めている営業マンもいるでしょうが、顧客は基本的にはそういったことを当てにしてはいけないと思います。 そんな中、今朝の新聞に富士ハウス被害者の救済をしようという弁護団の結成が報道されていました。 □富士ハウス破産:被害救済へ弁護団 県弁護士会有志、相談受け付け /愛知 毎日新聞 自己破産した注文住宅メーカー、富士ハウス(静岡県浜松市)の被害救済に向け、愛知県弁護士会の有志が弁護団を結成し、施主を対象に相談を受け付けている。 富士ハウスの業務は、IT関連企業で企業再生事業も手がける「スピードパートナーズ」(東京都中央区)が引き継ぎ、新会社を設立して未完成の住宅を完成させる。弁護団は、新会社との契約や富士ハウスとの解約に関しての法的アドバイスなどをする。 問い合わせは▽中京法律事務所(電話052・231・5532)▽弁護士法人リブレ名古屋事務所(電話052・953・7885)▽久屋大通法律事務所(電話052・961・3307)のいずれかまで。 3人とも欠陥住宅被害全国ネットの会員で、その支部である欠陥住宅被害東海ネットの役員でもある弁護士の方々です。 欠陥住宅問題に熱心に取り組んでいる方々ですから、きっとお客様の交渉代理人として活躍されることと思います。一刻も早く、一人でも多く、被害者を救ってくれることを願っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年03月04日 22時18分45秒
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