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ひつじの日常

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2015年01月24日
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カテゴリ:工事契約



日経ホームビルダーの2015年2月号に、ハウスメーカー等の「解約」をめぐるトラブルが増えているという記事が掲載されています。


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平成12年に、消費者契約法という法律が出来て、平成13年から施行されています。

また、平成18年の法改正により 消費者団体訴訟制度が導入され、続く平成20年の法改正では、消費者団体訴訟制度の対象が景品表示法と特定商取引法に拡大されました。



契約後の解約についての最近目立つトラブルというのは、解約時の「違約金」が高額過ぎるのではないか、というやりとりから、

1.ハウスメーカーや工務店の工事契約内容が、消費者契約法に違反していることが分かった

2.消費者団体訴訟制度により適格消費者団体からいきなり是正を求められた

という双方の主張に発展した という点が目新しい印象を受けます。



解約した場合の違約金というものは、工事の段取り等 仕事をした分の工務店の損害を金額で解決するものなので、違約金の条文自体は良いのですが、その内容が消費者契約法から見ると「古い」ケースが多いのだそうです。

例えば

・違約金の金額がケースバイケースではなく一律であったり

・違約金の計算に使用する金利が消費者契約法違反であったり

ということが指摘されるそうです。


そして、契約の一方の当事者である施主(消費者)は、新しく出来た「適格消費者団体」と呼ばれる組織に相談することが増えているようです。

情報提供を受けた適格消費者団体は、ハウスメーカーや工務店(事業者)に契約書類の是正を申し入れることが出来ます。

団体の活動は、住宅に限ったことではなく、幅広く消費者の権利を守っているのですが、住宅業界の体質が古いと指摘されているご時世では、住宅に関する契約、解約トラブルの事例が増えていくようにも感じます。



記事を見ると、大手のハウスメーカーが指摘を受けているので、町の工務店も例外ではないのですが、適格消費者団体のホームページに「是正を申し入れた」とだけ記載され、回答、是正の事実まで掲載されていないため、契約に問題の有る工務店 だとして業績に影響が出ている事業者もある、と伝えられています。


適格消費者団体の申し入れが、イコール悪質工務店 ということでは無いので、注意が必要です。

申し入れを受けて、改めて契約内容と新しい法律とに齟齬が有る と気づく事業者がほとんどです。

申し入れを受けた、と掲載された事業者のほとんどは、その指摘を受入れ、契約内容を是正しているので、むしろ安全な契約が出来る、と考えることも出来ます。


私達建築士にとっても新しいトピックなので、引き続き 情報を掲載していきます。












加藤一高建築設計事務所
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丹羽かずたか
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最終更新日  2015年01月24日 13時01分14秒
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