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ひつじの日常

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2015年01月25日
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カテゴリ:工事契約


工事契約の解約についての専門誌の記事をご紹介しています。


工事契約やっぱりヤメタ その時の違約金は?

A社の解約トラブル その経緯

P社の契約書 是正内容

A社の解約トラブル 是正内容




適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。(消費者契約法第2条第4項)
消費者庁ウェブサイトより


日経ホームビルダー2015年2月号によると、適格消費者団体は、すでに起きたトラブルを優先して申し入れに着手することが通例となっている そうです。



全国には、2015年1月現在 全国に12団体有ります。

全国の適格消費者団体のリストは、消費者庁のウェブサイトに掲載されています。

全国の適格消費者団体(消費者庁)



適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体ですが、実際には無い団体名を使って電話勧誘する被害も出ているようです。



適格消費者団体と類似の名称を用いる者について

「NPO法人消費者支援機構」(宮城県仙台市)という適格消費者団体の認定を受けた団体に類似した名称を用いる者が、未公開株詐欺の勧誘により被害を受けた消費者に対して、被害額の25%の手数料を支払えば被害を回復できるかのような電話勧誘を行い、振込みに必要だと銀行口座の情報を入手しようとしているとの情報が寄せられています。

しかし、そのような名称のNPO法人及び適格消費者団体は存在いたしません。

このような者に対し、連絡をすると、新たな個人情報等を聞き出されたり、架空請求されたりするなどのおそれがありますので、連絡しないよう御注意ください。
(消費者庁ウェブサイトより)




消費者庁







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丹羽かずたか
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最終更新日  2015年01月26日 09時07分57秒
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