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ひつじの日常

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2015年01月24日
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カテゴリ:工事契約




「工事契約やっぱりヤメタ その時の違約金は?」で日経ホームビルダーの2015年2月号の記事をご紹介しました。

その続きです。



money-09.jpg



記事では、大手ハウスメーカーA社の解約トラブルが「突出して」多く、適格消費者団体のひとつである「消費者機構日本」から申し入れを受けたことが書かれています。(現在は是正済み。)



その経緯は次のようなものだったようです。




2013年頃からインターネットの掲示板にA社に対する解約トラブルの事例が載るようになった。

同様に、複数の消費者からA社との解約トラブルについて消費者機構日本に相談が持ち込まれていた。

2014年5月 消費者機構日本がA社に対して是正を求める申し入れを行なう。

2014年6月 A社が、消費者機構日本に対して回答。

     一部契約内容の改定を拒否する。

2014年9月 消費者機構日本がA社に対して差し止め請求をする。

     ※この差し止め請求にA社が応じなければ、適格消費者団体(この場合は
     消費者機構日本)は裁判を提起できる検眼を持つそうです。

2014年9月 A社より回答。この回答を受けて消費者機構日本はA社と契約書の是正協議を開始
     A社が契約書(約款)を改訂することを確約。

2014年11月 消費者機構日本がウェブサイトへ経緯と資料を公表。

2014年12月7日以降、A社では改訂した契約書を使用している。


(日経ホームビルダー2015年2月号、消費者機構日本ウェブサイトよりひつじ1964が作成)




A社は、適格消費者団体(消費者機構日本)との協議により、現在は問題の無い契約書(約款)になっていると考えられます。

日経ホームビルダーによると、

適格消費者団体は、国民生活センターとは異なり、消費者と事業者の間で起きた個別のトラブルには立ち入らない立場を採っている。

このため各トラブルの解決状況は分からないが、間接的な成果はあったといえる。

ということです。













加藤一高建築設計事務所
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丹羽かずたか
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最終更新日  2015年01月24日 17時40分56秒
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